平成24年11月29日
米国産牛肉の混載事例について
・農林水産省の動物検疫所東京出張所において検査を行った米国産牛肉について、本日、対日輸出条件のひとつである20か月齢以下の牛由来であることが確認できない牛肉(冷凍バラ肉1箱約26.5 kg)が混載されていたことが判明しました。
・厚生労働省及び農林水産省は、当該出荷施設からの輸入手続きを停止し、米国政府に対し詳細な調査を要請しました。
1.経緯
(1)11月22日に動物検疫所東京出張所が、東京港に輸入された米国産牛肉(冷凍バラ肉429箱)の現物検査において、衛生証明書に記載のない冷凍バラ肉(あばら骨つき)(冷凍バラ肉は特定危険部位ではない)が1箱(約26.5 kg)含まれていることを確認しました。
(2)このため、動物検疫所において、当該出荷施設からの貨物について、輸入検疫証明書の発給の保留を行うとともに、在京米国大使館及び輸入者を通じ、当該冷凍バラ肉の月齢を照会しました。
(注)貨物の概要
(ア)出荷施設:カーギル社スカイラー工場(ネブラスカ州)
(イ)輸入者:スターゼンインターナショナル株式会社
(ウ)品目:冷凍バラ肉(特定危険部位(SRM)ではない)
(エ)総重量:429箱(約9トン)
※当該貨物は流通しておりません。
(3)本日、米国政府から、当該品目が30か月齢未満の牛由来であることは確認できるが、対日輸出条件である20か月齢以下の牛由来であることまでは確認できない旨の回答がありました。
2.対応
厚生労働省及び農林水産省は、過去の同様の事例に則して当該出荷施設からの輸入手続きを停止するとともに、米国に詳細な調査を要請しました。
両省は、米国政府からの詳細な調査結果の報告を踏まえ、適切に対応することとしています。
(農林水産省においても同時公表)
詳細については、下記のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002eeh8.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課