【政府情報】 SS社製造委託製品に係る改善命令について(平成25年1月29日)2013/01/29

報道関係者各位

SS社製造委託製品に係る改善命令について

 

(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)が、平成24年8月に製造業者であるSS Pharm Co., Ltd(韓国)に対して医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(GMP省令)の適合性調査を実施した結果、同社が別記の医薬品製剤(製品名、製造販売業者)の製造用に供給している原薬(有効成分)についてGMP省令に適合していないことが判明しました。
このことについて、本日、各製造販売業者に対して、薬事法第72条第2項の規定に基づき、製造管理・品質管理に係る改善命令を行いましたので、お知らせします。
なお、当該製造販売業に対し、不適合結果は平成24年10月末に伝達し、それ以降、今回の処分の対象となった原薬を使用した製品の製造は行われていません。また、製品の品質試験の結果からは品質上の問題はなかったため、製品の回収は実施していません。

PDF 別記(PDF:KB)

PDF 別紙(PDF:KB)

 

詳細については、下記のページをご覧ください。

サイト内リンク https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/houdou_list_201301.html

 

(参照先)
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課