新たに27物質を指定薬物に指定する省令の公布
厚生労働省は、指定薬物(※1)として新たに27物質を指定する省令(※2)を本日付けで公布し、5月30日に施行することとしましたのでお知らせします。
新たに指定された27物質は、2月15日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質です。このうち、2物質は海外での流通が確認されているものの国内での流通は確認されていない物質です。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売等が原則禁止されます。
新たに指定される指定薬物の物質名については、別紙をご参照ください。
※1 中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物。 薬事法第2条第14項に規定。
※2 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第19号)
詳細については、下記のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000312nw.html
(参照先)
厚生労働省