報道関係者各位
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除について(原子力災害対策本部長指示)
本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた、以下について、これを解除することとし、茨城県及び群馬県に対し、指示しました。
(1)茨城県沖の一部海域(※)で漁獲されたイシガレイ
(2)群馬県の薄根川(うすねがわ)(支流を含む。)で採捕されたイワナ(養殖を除く。)
1 茨城県に対し、指示されていた出荷制限のうち、茨城県沖の一部海域(※)で漁獲されたイシガレイについて、本日、出荷制限の解除が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から茨城県への指示は別添1のとおりです。
(2)茨城県の申請は別添2のとおりです。
※北緯36度38分の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上茨城千葉両県界の正東の線及び茨城県最大高潮時海岸線で囲まれた海域
2 群馬県に対し、指示されていた出荷制限のうち、群馬県の薄根川(うすねがわ)(支流を含む。)で採捕されたイワナ(養殖を除く。)について、本日、出荷制限の解除が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から群馬県への指示は別添3のとおりです。
(2)群馬県の申請は別添4のとおりです。
3 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
3~10 (略)
【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正 平成25年3月19日)
(別添1)(PDF:30KB)
(別添2)(PDF:727KB)
(別添3)(PDF:20KB)
(別添4)(PDF:690KB)
(参考資料)(PDF:354KB)
詳細については、下記のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035ovf.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部