薬事法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください
◇一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又はまたは店舗販売業の許可が必要です。(薬事法第24条)
◇処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(薬事法第49条)
◇薬事法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の薬事法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある都道府県庁又は厚生労働省までご連絡ください。
事業者の住所がホームページ等からわかる場合
→業者の所在地の都道府県庁まで、ご連絡ください。
各都道府県庁の連絡先メールアドレス
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp131111-01.html#address
詳細については、下記のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp131111-01.html
参照先
厚生労働省