原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について(原子力災害対策本部長指示)
本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果等から、宮城県及び栃木県に対し、以下について、出荷制限を指示しました。
(1)宮城県 気仙沼市 ( けせんぬまし ) 、 栗原市 ( くりはらし ) 及び 大崎市 ( おおさきし ) で採取された野生のタラノメ
(2)栃木県 高根沢町 ( たかねざわまち ) で採取された野生のコシアブラ
1 宮城県 に対し、 宮城県 気仙沼市 ( けせんぬまし ) 、 栗原市 ( くりはらし ) 及び 大崎市 ( おおさきし ) で採取された野生のタラノメ について、本日、出荷制限が 指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から 宮城県 への指示は別添1のとおりです。
(2) 宮城県 の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。
2 栃木県 に対し、 栃木県 高根沢町 ( たかねざわまち ) で採取された野生のコシアブラ について、本日、出荷制限が 指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から 栃木県 への指示は別添3のとおりです。
(2) 栃木県 の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添4のとおりです。
3 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
3~10 (略)
【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正平成26年3月20日)
(別添1)(PDF:90KB)
(別添2)(PDF:64KB)
(別添3)(PDF:74KB)
(別添4)(PDF:68KB)
(参考資料)(PDF:531KB)
詳細については以下を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044828.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部