輸入食品に対する検査命令の実施
~イタリア産ピスタチオナッツ加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等:イタリア産ピスタチオナッツ加工品(ピスタチオナッツを5%以上含有するものに限る。)
検査の項目:アフラトキシン
経 緯:輸入時の自主検査の結果、イタリア産ピスタチオナッツ加工品からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
<アフラトキシンについて>
発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種
<イタリア産ピスタチオナッツ加工品のアフラトキシンに係る違反の内容>
品 名:ピスタチオナッツペースト
輸入者:デルスールジャパン 株式会社
製造者:L. BRETON
届出数量及び重量:90 カートン、0.27 トン
検査結果:アフラトキシン 50 μg/kg 検出 (基準:含有してはならない)
届出先:東京検疫所
日本への到着年月日:平成26年4月9日
違反確定日:平成26年4月24日
貨物の措置状況:全量保管中
参考 :イタリア産ピスタチオナッツ加工品の輸入実績(平成25年4月1日から平成26年4月22日まで:速報値)については下記ページを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044339.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部