輸入食品に対する検査命令の実施
~中国産たまねぎ、その加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
中国産たまねぎ、その加工品(簡易な加工のもの。) | チアメトキサム | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産たまねぎから基準値を超えるチアメトキサムを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
<チアメトキサムについて>
1.ネオニコチノイド系農薬・殺虫剤
2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.018mg/日です。
3.体重60kgの人がチアメトキサムが0.07ppm残留したたまねぎを毎日15.42kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
4.チアメトキサムは、たまねぎには0.01ppmの基準値が適用されますが、例えば、ほうれんそうには10ppm、こまつなには5ppm、レタスには3ppmの基準値が設定されています。
<中国産たまねぎのチアメトキサムに係る違反の内容>
1.品名:生鮮たまねぎ
輸入者:五洋食品 株式会社
輸出者:WEIFANG HEYANG IMP.& EXP.CO.,LTD.
届出数量及び重量:1,225 カートン、17.50 トン
検査結果:チアメトキサム 0.07 ppm 検出 (基準値:0.01 ppm)
届出先:神戸検疫所
日本への到着年月日:平成26年7月8日
違反確定日:平成26年7月18日
貨物の措置状況:一部販売済み、残余保管中。
2.品名:生鮮たまねぎ
輸入者:株式会社 神光商事
輸出者:ANQIU HUIYU FOODS CO.,LTD
届出数量及び重量:900 カートン 、12.00 トン
検査結果:チアメトキサム 0.03 ppm 検出 (基準値:0.01 ppm)
届出先:神戸検疫所
日本への到着年月日:平成26年7月8日
違反確定日:平成26年7月23日
貨物の措置状況:一部販売済み、残余保管中。
参考 :中国産たまねぎの輸入実績(平成25年4月1日~平成26年8月7日まで:速報値)
年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成25年 | 10,299 | 299,819 | 123 | 0 |
平成26年 | 4,075 | 120,381 | 296 | 2(チアメトキサム) |
* 残留農薬(チアメトキサム)に係る検査
詳細については以下を参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000053246.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部