新たに21物質を指定薬物に指定する省令を公布しました
- 厚生労働省は、本日付けで別紙の21物質を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、8月25日に施行することとしましたのでお知らせします。
- 新たに指定された21物質は、今年7月31日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質です。
- 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
※1 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(薬事法第2条第14項)。指定薬物は、製造、輸入、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金)。
※2 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第100号)
別紙(PDF:50KB)
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000054670.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局