原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定及び解除について
(原子力災害対策本部長指示)
本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果等から、福島県、岩手県及び宮城県に対し、以下について、出荷制限の設定又は解除を指示しました。
(1)出荷制限の設定
・福島県 西会津町 ( にしあいづまち ) において採取されたきのこ(野生のものに限る。)
(2)出荷制限の解除
・岩手県内の 大川 ( おおかわ ) (支流を含む。)で採捕されたウグイ
・宮城県内の 大川 ( おおかわ ) (支流を含む。)で採捕されたウグイ
・福島県 只見 ( ただみ ) 川 ( がわ ) のうち 本名 ( ほんな ) ダムから 上田 ( うわだ ) ダムの間(支流を含む。)で採捕されたイワナ (養殖により生産されたものを除く。)
1 福島県 に対し、 西会津町 ( にしあいづまち ) で採取されたきのこ(野生のものに限る。)※につい て、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から 福島県 への指示は別添1のとおりです。
(2) 福島県 の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。
※ 430 Bq/kg (平成26年8月21日検査結果)
2 岩手県に対し、岩手県内の 大川 ( おおかわ ) (支流を含む。)で採捕されたウグイについて、本日、出荷制限の解除が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から岩手県への指示は別添3のとおりです。
(2)岩手県の申請は別添4のとおりです。
3 宮城県に対し、宮城県内の 大川 ( おおかわ ) (支流を含む。)で採捕されたウグイについて、本日、出荷制限の解除が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から宮城県への指示は別添5のとおりです。
(2)宮城県の申請は別添6のとおりです。
4 福島県に対し、指示されていた出荷制限のうち、福島県 只見 ( ただみ ) 川 ( がわ ) のうち 本名 ( ほんな ) ダムから 上田 ( うわだ ) ダムの間(支流を含む。) で採捕されたイワナ (養殖により生産されたものを除く。) について、本日、出荷制限の解除が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から 福島県 への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の申請は別添7のとおりです。
なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
3~10 (略)
【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正 平成26年3月20日)
(別添1)(PDF:182KB)
(別添2)(PDF:68KB)
(別添3)(PDF:139KB)
(別添4)(PDF:742KB)
(別添5)(PDF:92KB)
(別添6)(PDF:743KB)
(別添7)(PDF:1,087KB)
(参考資料)(PDF:550KB)
詳細については以下を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000055458.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部