輸入食品に対する検査命令の実施
~シリア産ピスタチオナッツ加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
シリア産ピスタチオナッツ加工品(ピスタチオナッツを30%以上含有するものに限る。)* | アフラトキシン | 輸入時検査の結果、シリア産ピスタチオナッツを原料としてイタリアにおいて製造されたピスタチオナッツ加工品からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
<アフラトキシンについて>
発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種。
<シリア産ピスタチオナッツ加工品のアフラトキシンに係る違反の内容>
品 名:ピスタチオナッツペースト
輸入者:EATALY JAPAN 株式会社
製造者:VENCHI S.P.A. (イタリア)
届出数量及び重量:20 カートン、0.09 トン
検査結果:アフラトキシン 17 μg/kg 検出 (基準:含有してはならない)
届出先:東京検疫所
日本への到着年月日:平成26年9月20日
違反確定日:平成26年10月9日
貨物の措置状況:全量保管中
参考 :シリア産ピスタチオナッツ加工品の輸入実績(平成25年4月1日から平成26年10月8日まで:速報値)
年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成25年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成26年 | 1 | 0.09 | 1 | 1(アフラトキシン) |
* アフラトキシンに係る検査
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060865.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部