危険ドラッグ販売店への立入検査・検査命令の結果をお知らせします。
○ 先の臨時国会で、検査命令等の対象拡大や規制の全国化等を内容とした「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第122号)が成立し、12月17日(水)に施行されました。
○ これを受け、東京、神奈川、大阪、兵庫、奈良において、厚生労働省、警察、自治体が危険ドラッグを販売している可能性のある店舗へ立入検査等を実施いたしました。
12月20日までの立入検査及び検査命令等の実施状況は別添のとおりです。
* 今回は、改正後の法第76条の6の規定に基づき、「指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品」に検査命令、販売・広告等停止命令を実施しました。
命令対象となった物品のうち、全国的に販売・広告等を停止すべき物品については、今後、改正後の法第76条の6の2の規定に基づき、告示の手続を進めることとしています。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069595.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局