参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index.html
石綿(アスベスト)は、その粉じんを吸入することにより、肺がん、中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こすおそれがあることから、現在は石綿含有製品(石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する全てのもの)の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されています。一方、過去に輸入された石綿の大半は建材として建築物に使用されており、将来にわたって、建築物に既に使用されている石綿の劣化等による飛散や建築物の解体・改修等の工事における石綿ばく露が懸念されます。
このため、平成17年に石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)を制定し、建築物の解体等の作業における石綿ばく露防止対策等について規定しました。その後も石綿ばく露防止対策の充実のため規制の見直しを重ねており、直近では、平成26年に石綿則の改正を行い、吹き付け石綿の除去等に係る隔離等の措置や建築物に使用されている石綿含有保温材等の管理について規制を強化しました(同年6月1日施行)。また、労働安全衛生法に基づく技術上の指針についても併せて見直しを行い、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成26年3月31日付け技術上の指針公示第21号)を新たに制定しました。さらに、厚生労働省では、技術指針に基づく石綿ばく露防止措置を具体的に運用する上での留意事項について、石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアルを作成し公表しています。
資料
石綿障害予防規則
◆ 石綿障害予防規則及び関係法令、通知等
◆ 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(平成26年3月31日)
条文(PDF) [64KB]
新旧対照条文(PDF) [90KB]
石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(平成26年4月23日基発0423第6号) [193KB]
石綿障害予防規則の一部を改正する省令及び建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の周知について(平成26年4月23日基発0423第9号) [234KB]
<パンフレット>平成26年石綿則改正 [600KB]
技術上の指針
◆ 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成26年3月31日)
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成26年3月31日) [233KB]
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の制定について(平成26年4月23日基発0423第7号) [208KB]
(参考)労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針 新旧比較表 [133KB]
<パンフレット>平成26年技術上の指針制定 [450KB]
マニュアル
「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル