スイス及びリヒテンシュタイン産牛肉等の輸入再開について

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000129414.html

平成28年7月5日
【照会先】
医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室
室   長 梅田 浩史 (内線 2495)
室長補佐 小西  豊  (内線 2474)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2337

報道関係者各位

 

 

スイス及びリヒテンシュタイン産牛肉等の輸入再開について

 


スイス及びリヒテンシュタイン産牛肉等について、食品安全委員会の科学的な評価結果を踏まえた両国政府との協議等が終了したので、本日付けで、輸入を再開することとしました。

1.経緯

BSE発生国であるスイス及びリヒテンシュタインからの牛肉等については、平成13年2月より輸入手続きを停止していました。昨年5月に食品安全委員会に輸入再開のための輸入条件の設定を諮問し、昨年12月に同委員会より食品健康影響評価結果が通知されました。

この評価結果を踏まえ、厚生労働省では、スイス及びリヒテンシュタイン政府との対日輸出条件に係る協議を行い、現地調査を実施した結果、今般、スイス及びリヒテンシュタイン産牛肉及び牛内臓肉の輸入を再開することとしました。

 
2.対日輸出条件

○月齢制限については、30か月齢以下とする。
○特定危険部位(SRM)の範囲については、上記月齢制限を前提として、扁桃及び回腸遠位部(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分に限る。)とする。
(注)上記の条件については、米国、カナダ、オランダ、フランス、アイルランド、ポーランド、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン及びイタリアと同様のものです。

公開日:2016年07月06日

カテゴリー: 食品安全