【感染症エクスプレス@厚労省】Vol.274(2016年11月25日)
本日、感染症法施行規則の改正省令が公布され、同日施行されました。
結核の治療を終えた者は、原則一律2年間、保健所が病状を把握します。
このたび、潜在性結核感染症の治療を終えた者のうち、以後の発症リスクが
低いと保健所長が判断した者に限り、その時点で経過観察を終了できるよう、
運用の変更を行いました。
<厚生労働省:結核について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/