参照元URL : http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=226967
事業場で使用される化学物質等については、事業者が有害な化学物質等のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に労働者を従事させる場合に、適切な健康障害防止措置を講ずるようにする必要があることから、国が当該化学物質等に関するリスク評価を行い、リスクが高く措置が必要と認められる場合には、労働安全衛生法関係法令により必要な規制を行うこととしています。
厚生労働省では、「化学物質のリスク評価検討会」、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」及び「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」において、専門的な評価・検討を行った結果、三酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤その他の物について健康障害防止措置を法令で規定することが必要とされたことから、以下のとおり規制を行うことを検討しています。
つきましては、今回の検討に関し、「基準・認証制度の創設等の取扱い」(昭和60年9月30日アクション・プログラム実行推進委員会)に基づき、外国関係者の意見陳述の機会を設けることとしていますので、意見陳述を希望される方は、以下の要領により申し出てください。
三酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤その他の物に係る健康障害防止措置について
三酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う業務を行う事業者に対し、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3第2号に掲げる物質に係る措置義務である、作業主任者の選任、健康診断や作業環境測定の実施等、労働者の健康障害を防止するための措置を義務付ける。
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要領
1 意見陳述予定日時
平成29年1月11日(水)14:00〜16:00
2 場所
中央合同庁舎第5号館 15階 安全衛生部会議室(東京都千代田区霞が関1−2−2)
3 意見陳述を行うことができる外国関係者
三酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤その他の物の製造・輸入、販売等に関係する者で、外国籍を有する者、
日本国籍を有する者で外資系企業に勤務する者等
4 意見陳述の方法
厚生労働省の担当職員に対し、日本語で行うものとします。
5 意見陳述のために必要な手続
意見陳述を希望する者は、住所、氏名、電話番号、所属及び意見の概要について、日本語で記載した文書を平成28
年12月27日(火)までに6の担当窓口あて提出してください。
6 担当窓口
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室
(〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 電話03-5253-1111(内線5511))
7 その他
意見陳述を行うための費用は、全て意見陳述人の負担とします。