参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150855.html
出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせです。
このような方は、国を相手取った裁判を起こし、裁判の中で、1.血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたこと、2.その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと、3.症状、を確認することができれば、給付金の支給を受けることが可能です。この給付金を受けるためには、平成30年1月15日までに国を相手取った裁判を起こさなくてはなりません。
出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用された方、身に覚えのある方、もしやと思う方は、まずは肝炎ウイルス検査を受けましょう。
(1)まずは「肝炎ウイルス検査」を受けましょう
給付金を受け取るためには、C型肝炎ウイルスに感染していることを証明する必要があります。また、感染していた場合、早期治療が大切です。まずは、C型肝炎ウイルスに感染しているかどうかの検査を早急に受けましょう。保健所又は自治体が委託する医療機関であれば、概ね無料で検査を受けることができます。肝炎ウイルス検査の詳細は、以下厚生労働省の「肝炎総合対策の推進」のサイトや、 「知って、肝炎」プロジェクトの特設サイトをご参照ください。
「肝炎総合対策の推進」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/hepatitis_kensa.html
「知って、肝炎」プロジェクト
http://www.kanen.org/qanda/
(2)給付金の支給を受けるには、平成30年1月15日までに国を相手取った裁判を起こすことが必要です
出産や手術での大量出血などの際、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方々に対しては、法律に基づき給付金を支給する制度があります。
給付金の支給を受けるには、国を相手取った裁判を起こし、裁判の中で、1.血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたこと、2.その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと、3.症状、の確認を受けることが必要です。国を相手取った裁判は、平成30年1月15日までに起こさなくてはなりません。詳細は、以下厚生労働省の「出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ」のサイトをご参照ください。 また、裁判に関しては、最寄りの弁護士会などにご相談ください。
「出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/fivwakai/index.html
裁判の中で、1.血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことを確認する場合、その医薬品が使用された当時の診療録(カルテ)あるいはこれに代わる証拠により判断がなされます。出産や手術を受けた医療機関に、その当時の診療録(カルテ)やこれに代わる証拠の提供を求めようとしている方は、以下の長崎医療センター肝疾患相談支援センターの「輸血・血液製剤投与を受けられた医療機関への診療録(カルテ)等開示請求に関する資料の請求について」のサイトをご参照ください。
長崎医療センター肝疾患相談支援センターの「輸血・血液製剤投与を受けられた医療機関への診療録(カルテ)等開示請求に関する資料の請求について」
http://nagasaki-kan.jp/2016/12/post-7.html
(3)電話相談
上記(1)、(2)に関し、ご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせください。
<問い合わせ先>
◎厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120−509−002
受付時間:9:30〜18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
◎(独)医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間:9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
(※フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます。)