三酸化二アンチモンを特定化学物質として規制します

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154634.html

平成29年3月13日
【照会先】
労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長  奥村 伸人
化学物質評価室長  穴井 達也
室長補佐  平川 秀樹 (内線5511)
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3502)6756
労働衛生課長  武田 康久
産業保健支援室長  塚本 勝利
職業性疾病分析官  大淵 和代 (内線5181)
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3502)6755

報道関係者各位

 

 

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申

 

 

〜三酸化二アンチモンを特定化学物質として規制します〜

 

 

厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。

 これらの諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から、いずれも妥当であるとの答申がありました。

厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに政省令の改正作業を進めます(平成29年3月公布、平成29年6月1日施行予定)。

 

【政省令案のポイント】(詳細は別添3)
1. 三酸化二アンチモンを特定化学物質に追加
三酸化二アンチモンを、化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として特定化学物質障害予防規則の措置対象物質に追加します。
これにより、三酸化二アンチモンを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務(樹脂等により固形化された物を取り扱う業務を除く。)を行う場合には、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが義務付けられ、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを30年間保存することが必要となります。

  ※三酸化二アンチモンは、樹脂や繊維などを燃えにくくするための「難燃助剤」などに使われる化学物質です。