【感染症エクスプレス@厚労省】Vol.289(2017年03月17日)
平成26年の感染症法改正によって、感染症に対する情報収集体制が強化され、平成28年4月1日から都道府県知事は必要に応じて、感染症法に基づく感染症の患者や病原体を所持する機関に対して、検体の採取や提出等を求めることができることになっています。
特にインフルエンザについては、指定された医療機関から定期的・定量的な都道府県知事への検体の提出が行われています。
既に医療機関の皆様には、本制度に基づく病原体のサーベイランスにご協力をいただいているところですが、医療機関を受診する患者の方に本制度を周知し、より一層ご理解をいただくことを目的として、今般新たなリーフレットを作成しました。
ご活用いただき、引き続き、感染症発生動向調査へのご協力をよろしくお願いします。
<病原体サーベイランス啓発リーフレット>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000155158.pdf
<感染症発生動向調査について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115283.html
<平成26年の感染症法改正に伴う感染症の情報収集体制の強化について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115688.html