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平成29年7月26日 【照会先】 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 秋篠 邦治 (内線2795) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2454 |
報道関係者各位
新たに8物質を麻薬に指定し、規制の強化を図ります
本日付けで、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」及び「麻薬及び向精神薬取締法施行令」を一部改正し、新たに8物質(※1)を麻薬として指定し、新たに2物質(※2)を特定麻薬向精神薬原料(※3)として指定しました(政令の施行は本年8月25日)。今回の麻薬指定により、麻薬の総数は186物質になります。
新たに麻薬に指定される物質は、現在、厚生労働省が指定薬物(※4)に指定しており、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。同物質は、麻薬と同種の乱用のおそれがあること、麻薬と同種の有害作用をもつことが確認されましたので麻薬に指定し、罰則を強化(※5)することにより規制の強化を図ります。
なお、麻薬に指定される8物質は、指定薬物の指定から外され、指定薬物ではなくなります。
厚生労働省としては、今後、麻薬に指定された物質が乱用されることのないよう、関係機関に通知を発出し、注意喚起を行っていきます(※6)。
※1 物質1 化学名: N—(アダマンタン—1—イル)—1—(5—フルオロペンチル)—1H —インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
通 称:APINACA N-(5-fluoropentyl) 誘導体
物質2 化学名:2—(エチルアミノ)—1—(4—メチルフェニル)プロパン—1—オン及びその塩類
通 称:4-MEC,4-Metylethcathinone
物質3 化学名:3,4—ジクロロ—N—[2—(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]—N—メチルベンズアミド及びその塩類
通 称:U-47700
物質4 化学名:—フェニル—2—(ピペリジン—2—イル)酢酸エチルエステル及びその塩類
通 称:Ethylphenidate
物質5 化学名:N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)—N—フェニルブタンアミド及びその塩類
通 称:Butyrfentanyl
物質6 化学名:
2—(メチルアミノ)—1—フェニルペンタン—1—オン及びその塩類
通 称: Pentedrone
物質7 化学名:メチル=2—[1—(シクロヘキシルメチル)—1H—インドール—3—カルボキサミド]—3,3—ジメチルブタノアート及びその塩類
通 称:MDMB-CHMICA
物質8 化学名:N—メチル—1—(チオフェン—2—イル)プロパン—2—アミン及びその塩類
通 称:Methiopropamine
※2 物質1 化学名:4—アニリノ—1—フェネチルピペリジン及びその塩類
通 称:ANPP
物質2 化学名:1—フェネチルピペリジン—4—オン及びその塩類
通 称:NPP
※3 麻薬向精神薬原料は、麻薬又は向精神薬の原材料として用いられているものであり、流通に関与する者の届出、輸出入の届出、盗難や密造に流用される疑いのある場合の届出等によって規制をかけている。麻薬向精神薬原料のうち、より麻薬又は向精神薬への加工が容易であるもの若しくは麻薬又は向精神薬の不正な製造に必要不可欠であるものについては、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)で特定麻薬向精神薬原料に指定し、麻薬向精神薬原料より厳しい規制をかけている。
※4 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、所持、使用等が禁止されている。
※5 指定薬物に関する罰則:最高で5年以下の懲役及び500万円以下の罰金
麻薬に関する罰則:最高で無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金
※6 厚生労働省ホームページ内「薬物乱用防止に関する情報」