オーストリア産牛肉等の輸入手続を再開します

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000178994.html

平成29年9月29日
【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
室   長 梅田 浩史  (内線 2495)
室長補佐 飯塚 渉   (内線 2496)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2337

報道関係者各位

 

 

オーストリア産牛肉等の輸入手続を再開します

 

 オーストリア産牛肉等について、食品安全委員会の食品健康影響評価結果を踏まえたオーストリア政府との協議等が終了したので、本日付けで、輸入手続を再開することとしました。

 

1.経緯

 BSE発生国であるオーストリアの牛肉、牛臓器及びこれらを原材料とする食肉製品については、平成13年2月から輸入手続を停止していましたが、昨年9月に食品安全委員会に輸入再開のための輸入条件の設定を諮問し、本年1月に同委員会より食品健康影響評価結果が通知されました。
この評価結果を踏まえ、厚生労働省では、オーストリア政府との対日輸出条件に係る協議を行い、現地調査を実施し、今般、オーストリア産牛肉及び牛臓器の輸入手続を再開することとしました。

2.対日輸出条件

 ○月齢制限については、30か月齢以下とする。
○特定危険部位(SRM)の範囲については、上記月齢制限を前提として、扁桃及び回腸遠位部(盲腸との接続部位から2メートルまでの部分に限る。)とする。
注)上記の条件については、米国、カナダ、オランダ、フランス、アイルランド、ポーランド、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、イタリア、スイス及びリヒテンシュタインと同様のものです。

公開日:2017年10月02日

カテゴリー: 食品安全