薬局における適正な業務の確保等について徹底します

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183910.html

平成29年11月8日
【照会先】
医薬・生活衛生局総務課
課長補佐  勝山 佳菜子 (2710)
((直通電話)03-3595-2377)
医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課
課長補佐   日田 充 (2763)
((直通電話)03-3595-2436)

報道関係者各位

 

 

薬局における適正な業務の確保等について徹底します

 

厚生労働省は、薬局における適正な業務の確保のため、医薬品医療機器等法及び薬剤師法等の関係法令の遵守徹底について薬局に周知するよう、都道府県等宛に通知を発出しました。

今般、処方箋に基づく調剤を行ったにもかかわらず他の薬局に調剤済みとなった当該処方箋を送付し、必要な記録等を怠ったことにより調剤の責任の所在が不明確となる事案等、関係法令の規定に違反するおそれのある行為が、薬局開設者及び薬局に従事する薬剤師により行われた事案が複数発覚しています。

厚生労働省としては、都道府県等と協力し、薬局における適正な業務の確保に取り組んでまいります。

【添付資料】

PDF 薬局における適正な業務の確保等について(PDF:268KB)