【感染症エクスプレス@厚労省】Vol.327(2017年12月22日)
平成29年12月15日に感染症法施行規則の改正省令が公布され、平成30年1月1日から施行されます。風しんについては、併せて平成29年12月21日に指針の改正が告示されました。
今回の改正では、風しんは医師からの届出が診断後「直ちに」に変更され、「遺伝子検査の全例実施」、「1例での積極的疫学調査の実施」が求められています。また、百日咳は、「定点把握疾患」から「全数把握疾患」へ変更されました。
医療機関の皆様におかれましては、引き続きご協力をお願いします。
<厚生労働省:感染症法に基づく医師の届出のお願い>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html#list01