「水際対策に係る新たな措置について」更新しました

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k2t7crAf48l-9u4BY

健康・医療

水際対策に係る新たな措置について

水際対策に係る新たな措置について

海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。(検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となる場合がございます。)
加えて、海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになりますが、「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。また、誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。

<検査証明について>
検査方法については、「核酸増幅検査(Nucleic Acid Amplification Test)のPCR(polymerase chain reaction)法」、「核酸増幅検査(Nucleic Acid Amplification Test)のLAMP(Loop-mediated isothermal amplification )法」、「抗原定量検査quantitative antigen test」のいずれかが有効となります。抗原定性検査は有効ではございませんのでご注意ください。
採取検体については、「鼻咽頭ぬぐい液Nasopharyngeal Swb」、「唾液Saliva」のいずれかが有効となります。
検査方法と採取検体は任意の組み合わせが可能となります。上記の条件に適合しているかについては、受検する医療機関等へお問い合わせください。

検査証明の様式については、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマット(日本語英語)を使用してください。また、所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も可としますが、下記の情報を記載するようにしてください。必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づく上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことがあります。
① 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
② COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
③ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
④ ⓵~⓷の全項目が英語で記載されたものに限る

<誓約書について>
検疫所にて配布される書類です。入国後14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用、LINEアプリ等での健康フォローアップ、地図アプリ機能等による位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること、接触確認アプリの利用等について内容をよく理解したうえで誓約書を検疫所へ提出してください。
日本語   ・ 英語



水際対策に係る新たな措置について(内閣官房ホームページ)

水際対策強化に係る新たな措置
水際対策強化に係る新たな措置(2)
水際対策強化に係る新たな措置(3)
水際対策強化に係る新たな措置(4)
水際対策強化に係る新たな措置(5)
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水際対策強化に係る新たな措置(7)
水際対策強化に係る新たな措置(8)

新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について(2月2日掲載)
・ 検疫の強化の対象となる国・地域の指定及び検査証明書の提出について(2月17日更新)
有効な「出国前検査証明」フォーマット
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