参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=I8dI0KaVBW3LnNCxY
【照会先】
労働基準局 安全衛生部 安全課
課長 釜石 英雄
外国安全衛生機関検査官 牧 宣彰
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線:5485,5504,5615)
(直通電話) 03 (3595) 3225
報道関係者 各位
規格不適合の墜落制止用器具(安全帯)の使用中止と回収について
~皆さまの安全を守るため規格に適合した墜落制止用器具を使用してください~
厚生労働省は、高所作業等の際に使用が義務付けられている墜落制止用器具(安全帯)の安全性を確認するため、国内で販売されている製品の構造、性能、強度等を試験する買取試験を実施しています。
令和4年度の買取試験※1の結果、一部製品に墜落制止用器具の規格※2(以下「規格」)で定める構造、性能、強度等の要件を満たしていないものが確認されました。規格で定める要件を満たしていない製品が使用された場合、労働災害等の発生につながるおそれがあることから、厚生労働省では、販売者に対して当該製品の回収を要請するとともに、使用を中止するよう広く注意喚起するため、ウェブサイトでその事実を公表しています。
令和4年度の買取試験※1の結果、一部製品に墜落制止用器具の規格※2(以下「規格」)で定める構造、性能、強度等の要件を満たしていないものが確認されました。規格で定める要件を満たしていない製品が使用された場合、労働災害等の発生につながるおそれがあることから、厚生労働省では、販売者に対して当該製品の回収を要請するとともに、使用を中止するよう広く注意喚起するため、ウェブサイトでその事実を公表しています。
※1 フルハーネス型31種、胴ベルト型8種を対象に実施
※2 厚生労働省は、平成31年に、墜落制止用器具(安全帯)は一定の高さ以上ではフルハーネス型を使用することとする法令改正を実施。規格は令和4年1月1日で経過措置期間が終了し、翌1月2日から全面適用されています。
これらの規格で定める要件を満たしていない製品は、労働安全衛生法により、高所作業等の際に使用する墜落制止用器具として製造、販売、使用することが禁止されています。厚生労働省では、メーカー、ユーザー、販売業者の関係団体に対し、注意喚起の通達を発出し、高所作業等を行う場合は規格に適合した墜落制止用器具を使用するよう呼びかけています。
■ 規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具
No | メーカー | 製品の種類および型番 |
1 | 有限会社安琳 | フルハーネス:YPNSLJPWS2 |
2 | 日本ハネウェル株式会社 | ランヤード:FP81 ST1.8R |
※上記の墜落制止用器具の詳細は、別添を参照ください。
【今回構造規格を満たしていないことが判明した製品についてのお問い合わせ】
購入した製品に関するお問い合わせは、メーカーまたは販売者までお願いします。
【他の個別の製品についてのお問い合わせ】
お持ちの墜落制止用器具が法令で定める要件を満たしているか等の商品に関するお問い合わせは、各メーカーまでお願いします。