参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=A_i1u3IQODqFH2SRY
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
令和3年11月22日時点版
1 風邪の症状があるとき、感染が疑われるとき、新型コロナウイルス感染症から回復して職場復帰するときの対応
問1 熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか。
問2 新型コロナウイルス感染症に感染し、治療・療養が終わりましたが疲労感、息苦しさなどの症状が続いています。どうしたらよいでしょうか。
2 労働基準法における休業手当、年次有給休暇
問1 新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、休業手当は支払われますか。
問2 発熱などの症状があるため自主的に会社を休もうと考えています。休業手当は支払われますか。
問3 発熱などがあるため、年次有給休暇を取得して会社を休むことはできますか。
問4 アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者も、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与の対象となりますか。
問5 労働基準法における休業手当や年次有給休暇などは、外国人の労働者にも適用されますか。
3 感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)
問1 新型コロナウイルスの感染防止のため、テレワークを活用したいと考えていますが、どうしたらよいのでしょうか。
問2 新型コロナウイルスの感染防止のため、時差通勤を活用したいと考えていますが、どうしたらよいのでしょうか。
4 妊婦の方々の働き方
問1 妊娠中ですが職場で働くことが不安です。どうしたらよいでしょうか。
問2 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な場合、どのような支援があるのでしょうか。
問3 企業が新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を講じてくれません。どうすればよいですか。
問4会社が今回の助成金の対象になるような有給休暇を設けてくれません。どうすればよいですか。
5 労災補償
問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。
問2 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
問3 医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
問4 感染経路が判明しない場合、どのように判断するのですか。
問5 「複数の感染者が確認された労働環境下」とは、具体的にどのようなケースを想定しているのでしょうか。
問6 「顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務」として想定しているの は、どのような業務でしょうか。
問7 上記答4の(例1)、(例2)以外で示した業務以外の業務は、対象とならないのでしょうか。
問8 PCR検査で陽性でしたが、医療機関への受診はなく、保健所の指示により、自宅(ホテル)において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか 。
問9 新型コロナウイルスに感染した場合、請求手続について事業主の援助を受けることはできますか。
問10 労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。
問11 「医療従事者等」や「高齢者施設等の従事者」とは、具体的にどのような方を想定しているのでしょうか。
問12 医療従事者が接種業務を行っている際、誤って注射の針を自分の手指等に刺してしまい(いわゆる針刺し事故)、それが原因で疾病を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか。
6 健康保険法等における傷病手当金、被扶養者の扱い
問1 新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、傷病手当金は支払われますか。
問2 健康保険の扶養に入っていますが、新型コロナウイルス感染症の対応のため、一時的に収入が増加しており、年収が130万円を超えてしまいそうです。この場合、社会保険の被扶養者からはずれてしまうのでしょうか。
7 安全衛生
問1 健康診断の受診時に新型コロナウイルス感染症に感染するのではないかと、不安に感じているのですが、職場で実施する健康診断を受診しなければならないのでしょうか。
8 その他(保育園が臨時休園になった場合、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援、使用者が休業を認めない場合など)
問1 子どもを預けていた保育園が臨時休園となりましたが、どうしたらいいですか。
問2 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、企業にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。
問3-1 子どもが通う小学校等が新型コロナウイルス感染症で休業したため、休暇を取得したいのですが、会社が助成金の対象になるような特別休暇を導入してくれません。どこに相談したらよいですか。
問3-2 子どもが通う小学校等が新型コロナウイルス感染症で休業したため、子どもの世話を行うため会社を休んだのですが、会社から助成金の対象となる有給(賃金全額支給)の休暇を取得できませんでした。会社が申請する助成金以外に個人で申請できる支援はあるのでしょうか。
問4 新型コロナウイルス感染症への対応として、企業にお勤めの方が対象家族の介護をするために休暇を取得した場合、どのような支援があるのでしょうか。
問5 発熱などの風邪の症状があるときについて、会社を休みたいと考えているところですが、使用者が休業を認めてくれません。どのようにしたらよいでしょうか。
問6 問2の小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援は、外国人にも適用されますか。
問7 今春から就職が決まっている新卒の内定者ですが、内定取り消し等が不安です。
問8 保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からその保育所への登園自粛の要請を受けたため、当面子どもを保育所に預けないこととしました。こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。
問9 保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からの登園自粛の要請は受けていないものの、感染防止のために自主的に子どもを保育所に預けないこととしました。こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。
問10 今回の新型コロナウイルスに関連して、会社から労働条件(労働契約の内容)を不利益に変更されそうになった場合は、どうしたらいいでしょうか。
問11 今回の新型コロナウイルスに関連して、会社から退職を求められたり、解雇されそうになった場合は、どうしたらいいでしょうか。
問12 今回の新型コロナウイルスに関連して、有期労働契約の雇止めをされそうになった場合は、どうしたらいいでしょうか。
問13 同居している家族がデイサービス等の通所サービスを利用せず、自分が自宅での介護を行っているのですが、どうしたらよいでしょうか。
問14 職場において、新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等を受けて困っています。どこに相談したらよいでしょうか。
問15 新型コロナウイルスワクチン接種が、地域・職域で進んでいます。一方でワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例があるとも聞きます。私たちは、どういった点に注意して行動すべきなのでしょうか。
(参考)
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けているフリーランスを含む事業者の方々に対しては、中小企業庁において、資金繰り支援(貸付・保証)を行っています。こちらをご覧ください。
1 風邪の症状があるとき、感染が疑われるとき、新型コロナウイルス感染症から回復して職場復帰するときの対応
<風邪の症状等がある場合>
問1 熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか。
発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけております。休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。
感染が疑われる方への対応は 「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)1.緊急事態宣言と政府の方針問5「発熱や咳などの症状がある場合には、どうしたらよいですか。」」をご覧ください。
令和2年2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。
感染症法に基づき都道府県知事より入院の勧告を受けた場合については、入院により就業できないことをご理解いただくとともに、都道府県知事により就業制限がかけられた場合については、就業しないようにしてください。
また、感染症法に基づき都道府県知事より就業制限や入院の勧告を受けた場合については、使用者に対して情報共有いただくようご協力をお願いします。
<感染後の職場復帰>
問2 新型コロナウイルス感染症に感染し、治療・療養が終わりましたが疲労感、息苦しさなどの症状が続いています。どうしたらよいでしょうか。
新型コロナウイルス感染症になった後、治療や療養が終わっても一部の症状が長引く人がいることが分かってきております。長引く症状(いわゆる後遺症)については、令和3年6月16日に以下の様に3つの研究班から報告されており、詳細は参考からご確認頂けます。今後も引き続き研究を進め、新たに分かってきた情報については順次明らかにして参ります。
療養後にもこのような症状が継続している場合には、使用者は労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮を行うこととされていることなどを踏まえ、主治医等の意見を聞いた上で、会社の担当者等に勤務時間の短縮やテレワークの活用等の負担軽減の措置がとれないかご相談いただくことが重要です。
① 2020年9月~2021年5月にCOVID-19で入院した中等症以上の例において、退院3ヶ月後に肺CT画像上で何らかの画像所見があった者は353例中190例、肺機能検査の結果では肺拡散能(DLCO)が障害されやすい、自覚症状はとして筋力低下と息苦しさは明確に重症度に依存
② 2020年1月~2021年2月にCOVID-19 PCR検査もしくは抗原検査陽性で入院した症例のうち、診断後6ヶ月経過した246例において症状が残っている人の割合は、疲労感・倦怠感21%、息苦しさ13%、睡眠障害・思考力や集中力低下11%、脱毛10%、筋力低下・頭痛・嗅覚味覚障害9%
③ 2021年2月~2021年5月に病院入院中、ホテル療養中の無症状・軽症・中等症のCOVID-19患者(20歳~59歳)の参加希望者において、1か月後までの改善率は嗅覚障害が60%、味覚障害が84%であり多くの味覚障害例は嗅覚障害に伴う風味障害の可能性が高い
(参考)厚生労働科学特別研究事業「COVID-19後遺障害に関する実態調査(中間集計報告)」等
COVID-19後遺障害に関する実態調査(中等症以上対象)
2 労働基準法における休業手当、年次有給休暇
<感染し休業する場合>
問1 新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、休業手当は支払われますか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。 なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。 具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。 具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。
<発熱などがある方の自主休業>
問2 発熱などの症状があるため自主的に会社を休もうと考えています。休業手当は支払われますか。
会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、休業手当の支払いの対象とはなりません。この場合には、事業場に任意で設けられる有給の病気休暇制度があれば、事業場の就業規則などの規定を確認いただき、これを活用することなどが考えられます。
<年次有給休暇と病気休暇の取り扱い>
問3 発熱などがあるため、年次有給休暇を取得して会社を休むことはできますか。
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものですから、理由を問わず取得することは可能です。なお、事業場で任意に設けられた病気休暇がある場合には、事業場の就業規則などの規定を確認いただき、これを取得することも考えられます。
<アルバイト・パートタイム労働者等への適用について>
問4 アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者も、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与の対象となりますか。
労働基準法上の労働者であれば、アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要となっております 。
企業に対しては、労使で十分に話し合い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いしているところです。
<外国人の労働者に対する労働基準法の適用>
問5 労働基準法における休業手当や年次有給休暇などは、外国人の労働者にも適用されますか。
労働基準法の適用があるか否かに、外国人であるかは関係ありません。外国人の方であっても、労働基準法の労働者に当たる場合は、一定の要件を満たせば、労働基準法における休業手当の支払い対象になるとともに、年次有給休暇を取得していただくことができます。
3 感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)
<テレワークの活用>
問1 新型コロナウイルスの感染防止のため、テレワークを活用したいと考えていますが、どうしたらよいのでしょうか。
会社内でテレワークの制度が整備されている場合には、その制度の範囲内でテレワークを実施することができます。
このため、まずは会社の就業規則などの規定を確認し、会社と話し合ってみましょう。
なお、厚生労働省では、テレワークに関連する情報を一元化した『テレワーク総合ポータルサイト』を設け、テレワークに関する相談窓口、テレワークに関するQ&Aなどテレワークの導入・活用に向けた各種情報を掲載していますので、参考にしてください。
テレワーク総合ポータルサイト
<時差通勤の活用>
問2 新型コロナウイルスの感染防止のため、時差通勤を活用したいと考えていますが、どうしたらよいのでしょうか。
労働者及び使用者は、その合意により、始業、終業の時刻を変更することができますので、時差通勤の内容について、労使で十分な協議をしていただきたいと思います。
また、始業、終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度として、フレックスタイム制があります。この制度は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けるものです。なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんので、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。フレックスタイム制の詳細や導入の手続きに際しては、以下のURLをご覧ください。
フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き
4 妊婦の方々の働き方
問1 妊娠中ですが職場で働くことが不安です。どうしたらよいでしょうか。
働く妊婦の方は、職場の作業内容等によっては、感染について大きな不安やストレスを抱える場合があります。感染そのものだけでなく、これによる「不安やストレス」を妊婦の方が回避したいと思うのは当然のことです。
そこで、新たに、事業主の新型コロナウイルス感染症に関する妊婦の方への対応(※)を法的義務としました(令和2年5月7日~令和4年1月31日)。具体的には、こうした不安やストレスが、母体または胎児の健康に影響があると、主治医や助産師から指導を受ける場合があります。働く妊婦の方は、その指導内容を事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。例えば、「感染のおそれが低い作業に転換させる」、「在宅勤務や休業など、出勤について制限する」といった措置が考えられます。
主治医等からの指導については、その指導事項を的確に伝えるため「母健連絡カード」というものを作っていますので、こちらを主治医等に書いてもらうことで、適切な措置を受けられることになります。
もともと、働く妊婦の方は、新型コロナウイルスとは関係なく、主治医等の指導に基づき、妊娠中の通勤緩和や休憩、あるいは妊娠に伴う症状などに応じて妊娠中の作業の制限、勤務時間の短縮、休業等、様々な措置を受けられる可能性があります。
また、妊婦の方も含めたすべての方が、テレワークや時差通勤など多様な働き方が可能となるよう、政府として要請を行っております。
これを機に、事業主の方は、妊婦の方の働き方をもう一度見つめ直していただき、働く妊婦の方は母体と胎児の健康を守っていただければと思います。
(※)男女雇用機会均等法第13条に基づく母性健康管理措置。
問2 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な場合、どのような支援があるのでしょうか。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇について支払われる賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る。)を整備し、当該有給休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知した上で、当該女性労働者に対して、実際に当該休暇を取得させた事業主に対する助成制度があります。まずはお勤めの会社にご相談ください。
詳細はこちら→ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
問3 企業が新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を講じてくれません。どうすればよいですか。
事業主が母性健康管理措置を講じない場合には、都道府県労働局による助言・指導等の対象となります。また、これに関する労使紛争については、都道府県労働局における紛争解決援助や調停も利用可能です。
働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置及び当該措置による休暇取得支援助成金に係る相談に対応する窓口として、各都道府県労働局に「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を開設しておりますので、お勤め先の企業を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の特別相談窓口に御相談ください。
(母性健康管理措置等に係る特別相談窓口)
新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」にご相談ください!
問4 会社が今回の助成金の対象になるような有給休暇を設けてくれません。どうすればよいですか。
都道府県労働局では、お勤めになっている方から「企業が有給休暇制度を導入してくれない」等のご相談があった場合、状況を把握し、お勤めになっている方の意向を踏まえた上で、事業場に対して働きかけを行っています。
働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置及び当該措置による休暇取得支援助成金に係る相談に対応する窓口として、各都道府県労働局に「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を開設しておりますので、お勤め先の事業場を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の特別相談窓口に御相談ください。
(母性健康管理措置等に係る特別相談窓口)
新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」にご相談ください!
5 労災補償
問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。
業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症による症状が継続(遷延)し、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。
請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
(職場で新型コロナウイルスに感染した方へ(リーフレット))
(外国語リーフレット)
英語、 韓国語、 中国語、 スペイン語、 ポルトガル語、 タイ語、 ミャンマー語、
タガログ語、 インドネシア語、 ペルシャ語、 ベトナム語、 ネパール語、 カンボジア語
(参考1) 新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等
(参考2) 新型コロナウイルス感染症に関する労災請求・決定件数(月別)
(参考3) 新型コロナウイルス感染症に係る労災認定事例
(参考4) 新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(通達)
問2 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
問3 医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
新型コロナウイルス感染症についても、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。
感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。
問4 感染経路が判明しない場合、どのように判断するのですか。
感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。
(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
問5 「複数の感染者が確認された労働環境下」とは、具体的にどのようなケースを想定しているのでしょうか。
請求人を含め、2人以上の感染が確認された場合をいい、請求人以外の他の労働者が感染している場合のほか、例えば、施設利用者が感染している場合等を想定しています。
なお、同一事業場内で、複数の労働者の感染があっても、お互いに近接や接触の機会がなく、業務での関係もないような場合は、これに当たらないと考えられます。
問6 「顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務」として想定しているのは、どのような業務でしょうか。
小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定しています。
問7 上記答4の(例1)、(例2)以外で示した業務以外の業務は、対象とならないのでしょうか。
他の業務でも、感染リスクが高いと考えられる労働環境下の業務に従事していた場合には、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。
問8 PCR検査で陽性でしたが、医療機関への受診はなく、保健所の指示により、自宅(ホテル)において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか 。
当該療養期間について、発症から一度も医療期間を受診していない場合やPCR検査を実施したのみで診察を受けていないとの理由により、医師からの証明が得られない場合には、保健所から発行される「宿泊・自宅療養証明書」、「就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」を休業補償給付請求書に添付した上、請求してください。
問9 新型コロナウイルスに感染した場合、請求手続について事業主の援助を受けることはできますか。
請求人がみずから保険給付の手続を行うことが困難である場合、事業主が助力しなければならないこととなっており、具体的には、請求書の作成等への助力規定などがありますので、事業主に相談をしてください。
なお、事業主による助力については、労働者災害補償保険法施行規則第23条で規定されています。
※ 労働者災害補償保険法施行規則第23条(抄)
1 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
(略)
問10 労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。
ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。
一方、医療従事者等に係るワクチン接種については、業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の感染、発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要です。
したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。
なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。
問11「医療従事者等」や「高齢者施設等の従事者」とは、具体的にどのような方を想定しているのでしょうか。
医療従事者等については、病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある医師その他の職員等を指します。
高齢者施設等の従事者については、介護保険施設等、高齢者及び基礎疾患を有する者が集団で居住する施設で従事する者等を指します。
具体的な範囲については、下記を参照してください。
問12 医療従事者が接種業務を行っている際、誤って注射の針を自分の手指等に刺してしまい(いわゆる針刺し事故)、それが原因で疾病を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか。
医療従事者が業務中の針刺し事故により疾病を発症した場合は、労災保険給付の対象となります。
なお、医療従事者が体育館等院外の会場に出張した上、接種業務を行った場合であっても、同様に対象となります。
6 健康保険法等における傷病手当金、被扶養者の扱い
問1 新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、傷病手当金は支払われますか。
新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない方については、他の疾病に罹患している場合と同様に、被用者保険に加入されている方であれば、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が、傷病手当金として支給されます。
なお、労務に服することが出来なかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれます。また、やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書がない場合においても、事業主の証明書により、保険者において労務不能と認められる場合があります。
また、国民健康保険に加入する方については、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者にご確認ください。
問2 健康保険の扶養に入っていますが、新型コロナウイルス感染症の対応のため、一時的に収入が増加しており、年収が130万円を超えてしまいそうです。この場合、社会保険の被扶養者からはずれてしまうのでしょうか。
健康保険の被扶養者認定については、年間収入が130万円未満であることが要件の一つとされています。この年間収入については、今後1年間の収入を見込んで各保険者が判断することとしており、その認定に当たっては、過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどを用いることとしています。
このため、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、今後1年間の収入が130万円未満となると見込まれる場合には、引き続き、被扶養者として認定されます。
また、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定が遡って取り消されることはありません。
被扶養者認定の詳細については、被保険者の方がお勤めの会社や、加入している健康保険組合、協会けんぽへご相談ください。
7 安全衛生
<安全衛生>
問1 健康診断の受診時に新型コロナウイルス感染症に感染するのではないかと、不安に感じているのですが、職場で実施する健康診断を受診しなければならないのでしょうか。
労働安全衛生法等に基づく健康診断は、労働者の業務による健康障害を防ぐ上で必要なものであるため、受診しなければなりません。
なお、健康診断実施機関は健康診断の会場でマスク着用、手洗いの徹底、換気や消毒を行うなど感染防止対策に努めております。
(参考) 「健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について」(公益社団法人全国労働衛生団体連合会等)( 健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について)
※ 内閣官房HP(https://corona.go.jp/)の業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧にも掲載されております。
(参考) 定期的に健診・検診を受けましょう(厚生労働省)
( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu/index.html)
(参考) 新型コロナウイルス対策を踏まえた適切な医療機関の受診(上手な医療のかかり方)について(厚生労働省)( https://kakarikata.mhlw.go.jp/corona/index.html)
8 その他(保育園が臨時休園になった場合、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援、使用者が休業を認めない場合など
<保育>
問1 子どもを預けていた保育園が臨時休園となりましたが、どうしたらいいですか。
児童への感染防止の観点及び地域での感染拡大を防ぐ観点から、勤務先と相談のうえ、お仕事についてはテレワークでの対応や休暇の取得により対応いただけるよう、ご理解をいただきたいと考えております。
なお、医療職などの社会的要請が強い職業等に就かれている方で、お子さんの保育の提供が必要な場合につきましては、訪問による保育の活用等の可能性について市区町村にご相談ください。
<小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援>
問2 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、企業にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。
臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話するために、令和3年8月1日~令和3年12月31日の間に労働者(正規・非正規を問わず)に有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し、休暇中に支払った賃金を助成する制度があるため、まずはお勤めの会社にご相談ください。
詳細はこちら→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
また、お子様の一時預かり先などをお探しの皆さまには各市町村で以下のようなサポートがあります。詳しくはお住まいの市町村の子ども・子育て支援担当部局にお問い合わせください。
リーフレット「お子様の一時預かり先などをお探しの皆さまへ」
問3-1 子どもが通う小学校等が新型コロナウイルス感染症で休業したため、休暇を取得したいのですが、会社が助成金の対象になるような特別休暇を導入してくれません。どこに相談したらよいですか。
都道府県労働局では「企業が有給の特別休暇制度を導入してくれない」等、労働者の方からのご相談内容に応じて企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけを行っています。
お勤め先の企業を管轄する都道府県労働局の「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」にご相談ください。
(小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口の詳細は以下URL参照)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html
問3-2 子どもが通う小学校等が新型コロナウイルス感染症で休業したため、子どもの世話を行うため会社を休んだのですが、会社から助成金の対象となる有給(賃金全額支給)の休暇を取得できませんでした。会社が申請する助成金以外に個人で申請できる支援はあるのでしょうか 。
労働者(大企業に雇用される方はシフト制労働者等の方に限られます)が直接申請することができる休業支援金・給付金の制度がありますので、都道府県労働局の「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」にご相談ください。ご相談を受けて、まずは労働局から事業主に、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけを行います。それでも事業主が助成金の活用に応じない場合には、労働者の方から休業支援金・給付金の支給申請ができるよう、労働局から事業主に必要な協力の働きかけを行います。
(小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口の詳細は以下URL参照)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html
<介護施設等の臨時休業等に伴う労働者の休暇取得支援>
問4 新型コロナウイルス感染症への対応として、企業にお勤めの方が対象家族の介護をするために休暇を取得した場合、どのような支援があるのでしょうか。
介護サービスを利用していた家族又は利用しようとしていた家族が新型コロナウイルス感染症の影響により介護サービスを利用できなくなったこと等への対応として、労働者が当該家族を介護するための有給休暇を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日(所定労働日ベース)以上労働者に取得させた中小企業事業主を助成する制度があるため、会社にご相談ください。
詳細はこちら→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
<使用者が休業を認めない場合>
問5 発熱などの風邪の症状があるときについて、会社を休みたいと考えているところですが、使用者が休業を認めてくれません。どのようにしたらよいでしょうか 。
発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけております。そのためには、企業、社会全体における理解が必要であり、従業員の方々が休みやすい環境整備が大切ですので、企業に対しても、ご協力をお願いしております。
また、労働者が年次有給休暇の請求をした場合には、年次有給休暇の利用目的が発熱などの風邪の症状の療養であっても、原則として使用者はこれを付与しなければならないこととされています 。
その他、使用者は、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮を行うこと(いわゆる安全配慮義務)とされておりますので、こうしたことも踏まえて、労使で十分な話し合いがなされることが望ましいものです。
<外国人労働者に対する適用>
問6 問2の小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援は、外国人にも適用されますか。
事業主に雇用される労働者であれば外国人についても適用されます。
<新卒の内定者について>
問7 今春から就職が決まっている新卒の内定者ですが、内定取り消し等が不安です。
新卒の採用内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消は無効となります。厚生労働省としては、事業主に対して、このことについて十分に留意し採用内定の取り消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるようにお願いしているところです。
また、内定取り消しや入職時期繰下げにあわれた皆様のため、全国56ヶ所の新卒応援ハローワークに「新卒者内定取消等特別相談窓口」を設置しています。また、最寄りのハローワークでも相談を受け付けています。いずれも、来所しなくても電話で相談できます。
なお、新入社員が、労働契約の始期が到来した後に自宅待機等休業になった場合には、当該休業が使用者の責めに帰すべき事由によるものであれば、使用者は、労働基準法第26条により、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
<育児休業から復職予定だったが、保育所への登園自粛を要請された場合等の育児休業の延長>
問8 保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からその保育所への登園自粛の要請を受けたため、当面子どもを保育所に預けないこととしました。こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。
<子どもが1歳までの場合>
現在育児休業中であれば、事由を問わず、育児休業の終了予定日の繰下げ変更(最長1歳まで(※1))を申し出ることができます(※2)。法令上は1か月前までに申し出ること、1回に限り変更可能であることとなっていますが、労使で十分に話し合ってください。
また、育児休業から一度復帰している場合も、再度の育児休業(最長1歳まで(※1))を申し出ることができます。
(※1)両親がともに育児休業をする場合、一定の要件を満たせば最長1歳2か月まで(パパ・ママ育休プラス)
(※2)1歳から1歳6か月までの休業、1歳6か月から2歳までの休業それぞれについても同様に繰下げ変更の申出が可能。
<子どもが1歳又は1歳6か月になるときの場合>
子どもが1歳又は1歳6か月になるときに、引き続き育児休業をしたい場合には、1歳からの休業であれば最長1歳6か月まで、1歳6か月からの休業であれば最長2歳までの育児休業を申し出ることできます。
これらのいずれの場合についても、事業主は、労働者からの申出を拒むことはできません。また、育児休業給付金は支払われます。
(参考)育児・介護休業法に基づく育児休業の要件
○育児休業をすることができるのは、原則として子が1歳に達する日までです。
○子が1歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳に達する日の翌日から1歳6か月に達する日までの期間について、育児休業をすることができます。
①子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
○さらに、子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達する日まで育児休業をすることができます。
①子が1歳6か月に達する日において、労働者又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合
<自主的に保育所への登園を自粛した場合の育児休業の延長>
問9 保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からの登園自粛の要請は受けていないものの、感染防止のために自主的に子どもを保育所に預けないこととしました。こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。
現在育児休業中であれば、事由を問わず育児休業の終了予定日の繰下げ変更(最長1歳まで(※))を申し出ることができます。法令上は1か月前までに申し出ること、1回に限り変更可能であることとなっていますが、労使で十分に話し合ってください。
事業主は、労働者からの申出を拒むことはできません。
なお、繰下げ変更後の休業期間についても育児休業給付金は支払われます。
(※)両親がともに育児休業をする場合、一定の要件を満たせば最長1歳2か月まで(パパ・ママ育休プラス)
なお、育児休業から一度復帰している場合の再度の育児休業や、子が1歳又は1歳6か月になるときの引き続いての育児休業については、育児・介護休業法上の要件を満たさないため、申し出ることはできません。
(参考)育児・介護休業法に基づく育児休業の要件
○育児休業をすることができるのは、原則として子が1歳に達する日までです。
○子が1歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳に達する日の翌日から1歳6か月に達する日までの期間について、育児休業をすることができます。
①子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
○さらに、子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達する日まで育児休業をすることができます。
①子が1歳6か月に達する日において、労働者又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合
<労働条件の変更について>
問10 今回の新型コロナウイルスに関連して、会社から労働条件(労働契約の内容)を不利益に変更されそうになった場合は、どうしたらいいでしょうか。
労働条件の変更に関するご質問やご相談については、最寄りの労働局・労働基準監督署のほか、「新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口(※)」や、「労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)」などをご利用ください。
(※)新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html
なお、今回の新型コロナウイルスを理由として、会社が労働条件の変更を求めてきた場合であっても、それに応ずるかどうかは原則として労働者の自由であり、労働関係法令において、以下のような決まりがあります。
① 労働契約の内容である労働条件を変更する場合には、原則として労働者との合意が必要であること(労働契約法第3条及び第8条)。
② 就業規則の見直しにより労働条件を変更する場合にも、労働者の合意を得ない限り、一方的に就業規則を変更して、労働者の不利益に労働条件を変更することはできないこと(労働契約法第9条)。
③ ただし、次の要件を満たせば、就業規則の変更によって労働条件(労働契約において、就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分を除く)を変更することができること(労働契約法第10条)。
(1)その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。
・労働者の受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉の状況
(2)労働者に変更後の就業規則を周知させること。
④ 就業規則の作成や変更に当たっては、事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないこと(労働基準法第90条)。
<解雇、雇止めについて>
問11 今回の新型コロナウイルスに関連して、会社から退職を求められたり、解雇されそうになった場合は、どうしたらいいでしょうか。
解雇や雇止めなどに関するご質問やご相談については、最寄りの労働局・労働基準監督署のほか、「新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口(※)」や、「労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)」などをご利用ください。
(※)新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html
なお、今回の新型コロナウイルスを理由として、会社が退職を求めてきた場合であっても、それに応ずるかどうかはあくまでも労働者の自由であり、労働者の自由な意思決定を妨げる退職の求めは違法な権利侵害にあたる可能性があります。
また、会社が労働者を解雇しようとする場合でも、直ちに解雇が認められるものではなく、労働関係法令などにより、以下のような決まりがあります。
① 業務上の傷病による休業期間及びその後30日間や、産前産後の女性の労働基準法第65条の規定による休業期間及びその後30日間は、解雇が禁止されていること(労働基準法第19条)。
② 上記①に当たらない場合でも、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となること(労働契約法第16条)。 また、整理解雇(経営上の理由から余剰人員削減のためになされる解雇)については、裁判例において、解雇の有効性の判断に当たり、
(1)人員整理を行う必要性
(2)できる限り解雇を回避するための措置が尽くされているか
(3)解雇対象者の選定基準が客観的・合理的であるか
(4)労働組合との協議や労働者への説明が行われているか という4つの事項が考慮されること。
③ 有期労働契約の場合、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇をすることはできないこと。期間の定めのない労働契約を結んでいる場合の解雇よりも、解雇の有効性は厳しく判断されること(労働契約法第17条第1項)。
④ 使用者は労働者を解雇する場合には、30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないこと(労働基準法第20条)。
問12 今回の新型コロナウイルスに関連して、有期労働契約の雇止めをされそうになった場合は、どうしたらいいでしょうか。
解雇や雇止めなどに関するご質問やご相談については、最寄りの労働局・労働基準監督署のほか、「新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口(※)」や、「労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)」などをご利用ください。
(※)新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html
なお、今回の新型コロナウイルスを理由として、会社が有期労働契約の雇止めをしようとする場合でも、直ちに有期労働契約の雇止めが認められるものではなく、労働関係法令などにより、以下のような決まりがあります。
① 有期契約労働者から、労働契約の更新の申込みがあった場合、その方の雇止めについては、以下のいずれかに当たると認められる場合には、使用者が雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、これまでと同一の労働条件で、その申込みを承諾したものとみなされること(労働契約法第19条)。
a. 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
b. 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの
② 有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、雇止めの予告をしなければならないこと(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準第2条)
(※)有期契約労働者の解雇について、使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間は、労働者を解雇することができないこととされています。(労働契約法第17条第1項)。
問13 同居している家族がデイサービス等の通所サービスを利用せず、自分が自宅での介護を行っているのですが、どうしたらよいでしょうか。
介護に関するご相談については、お近くの地域包括支援センターやケアマネジャーにご相談ください。 また、仕事を休むなどの対応が必要な場合には、育児・介護休業法に基づく仕事と介護の両立支援制度が利用できる可能性がありますので、勤務先にご相談ください。
(参考)育児・介護休業法に基づく仕事と介護の両立支援制度 ○介護休業:対象家族(※)1人につき通算93日の範囲内で合計3回まで取得可。左記の期間、回数内の休業は介護休業給付金が支給される。法令上は希望どおりの日から介護休業をするためには2週間前までに申し出ることとなっているが、労使で十分に話し合っていただきたい。
○介護休暇:年5労働日(対象家族(※)が2人以上の場合は年10労働日)取得可。
○短時間勤務の措置等:3年の間で2回以上利用できる次のいずれかの措置を事業主に義務付け。
①短時間勤務制度、②フレックスタイム制、③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ、④介護費用の援助措置
○上記のほか、所定外労働、時間外労働、深夜業を制限する制度がある。
(※)対象家族の範囲:配偶者(事実婚含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母)
<職場におけるいじめ・嫌がらせ等について>
問14 職場において、新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等を受けて困っています。どこに相談したらよいでしょうか。
新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等は、あってはならないものです。
例えば、過去に新型コロナウイルスに感染したことを理由として、人格を否定するような言動を行うこと、一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし職場で孤立させること等は、 職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。
新型コロナウイルスに関連した上記のような職場のトラブルがある場合には、まずは職場の相談窓口にご相談ください。企業内に相談窓口が設置されていない場合あるいは職場内の相談窓口に相談したが対応してくれない、相談しにくいといった場合には、各都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーにご相談ください。
<総合労働相談コーナー(厚生労働省HP)>
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
問15 新型コロナウイルスワクチン接種が、地域・職域で進んでいます。一方でワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例があるとも聞きます。私たちは、どういった点に注意して行動すべきなのでしょうか。
「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)1.緊急事態宣言と政府の方針問8 「新型コロナウイルスワクチン接種が、地域・職域で進んでいます。一方でワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例があるとも聞きます。私たちは、どういった点に注意して行動すべきなのでしょうか?」をご覧ください。
新型コロナワクチンについて、その他詳しい情報はこちらをご覧ください。
( 新型コロナワクチンQ&A)