参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ishoku/saitaiketsu.html
- 臍帯血移植と造血幹細胞移植法について
- 臍帯血供給事業者(公的さい帯血バンク)とは
- 臍帯血プライベートバンク(民間さい帯血バンク)とは
- Q&A
- 赤ちゃんを出産予定のお母さんへ
- リンク
- 広報資料
- 報告書・通知・事務連絡など
- 届け出のあった臍帯血プライベートバンク一覧
臍帯血供給事業者(公的さい帯血バンク)とは
白血病などの治療のための移植に用いられる臍帯血を供給する事業者です。臍帯血の採取、調整、保存を行うとともに、患者さんが移植を希望した場合には、その患者さんが移植を受ける医療機関へ臍帯血を引き渡す業務を行っています。平成29年9月現在、臍帯血供給事業者として厚生労働大臣の許可を受けた業者は全国6カ所あります。
臍帯血プライベートバンク(民間さい帯血バンク)とは
本人や家族の病気の治療のために、現在はまだ医療技術としては確立されていない再生医療などに将来利用する場合に備えて、委託契約を結び、保管費用を支払うことにより、臍帯血を保存してもらう事業者です。
Q&A
Q1 公的さい帯血バンクと臍帯血プライベートバンクは何が違うのですか
臍帯血プライベートバンクは、公的さい帯血バンクとは異なり、厚生労働大臣の許可を得た事業者ではないため、臍帯血の調整・保存などは国が定める基準と同様に行われているとは限りません。
また、公的さい帯血バンクで保管されている臍帯血は、お母さん達から無償で提供していただき、白血病などの病気で移植を必要とする患者さんのために使われます。一方、臍帯血プライベートバンクでは、本人や家族が将来何らかの治療に使うことができるようになる可能性を想定して、臍帯血の保存が行われており、保管を依頼する場合には、保管のための、費用を支払う必要があります。
Q2 臍帯血を公的さい帯血バンクに提供したい場合はどうしたらいいですか
移植に用いる臍帯血を採取し、品質を保ちながら保管するためには、国が定める基準を遵守する必要があります。そのため、臍帯血を提供できる産科医療機関は、それらの基準を満たす施設として、公的さい帯血バンクと提携した医療施設に限定されています。
さい帯血は、公的さい帯血バンクと提携している産科医療機関でのみ提供することができます。出産予定の産科医療機関で、さい帯血を寄付することができるかについてはこちらをご参考にしてください。
Q3 将来白血病などになった時のために、出産の際に自身で臍帯血を保存した方がいいですか
現在全国6カ所にある公的さい帯血バンクには1万本以上の臍帯血が保管されています。白血病や再生不良性貧血など厚生労働省令で定められた特定の病気に罹患し、臍帯血移植が必要となった場合には、公的さい帯血バンクから臍帯血の提供を受けることが可能です。臍帯血移植においては、ドナーと患者のHLA(白血球の型)は6抗原中4抗原以上が一致した方がよいといわれていますが、公的さい帯血バンクで保存している臍帯血の中から、90%以上の方が4抗原以上適合する臍帯血が見つかるとされています。将来お母さんやお子さんが白血病等の疾患になる可能性を心配されて、臍帯血プライベートバンクと保管契約を結んで、ご自身で臍帯血を保存するかどうかについては、臍帯血の安全性や契約終了時にお母さんやお子さんに無断で提供されないか等を慎重にご確認ください。
Q4 臍帯血プライベートバンクで自己保存した臍帯血を使って、どのような治療が行われていますか
現在、一部の臍帯血プライベートバンクでは、臨床研究として、預けた臍帯血を用いた治療が行われています。一般の保険診療は行われていません。
赤ちゃんを出産予定のお母さんへ
- 赤ちゃんを出産予定のお母さんへ [806KB]
リンク
- 造血幹細胞移植情報サービス
- 日本赤十字社北海道さい帯血バンク
- 日本赤十字社関東甲信越さい帯血バンク
- 一般社団法人 中部さい帯血バンク
- 日本赤十字社近畿さい帯血バンク
- 特定非営利活動法人 兵庫さい帯血バンク
- 日本赤十字社九州さい帯血バンク
広報資料
報告書・通知・事務連絡など
- 臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書 概要 [44KB] 本体 [272KB]
- 臍帯血プライベートバンク業務内容等に係る届出及び報告に係る実施要領 [308KB]
- 臍帯血採取に関する情報提供について(依頼) 日本医師会宛 [741KB] 日本産婦人科医会宛 [700KB]
届け出のあった臍帯血プライベートバンク一覧
厚生労働省においては、公衆衛生上の観点及び契約者(依頼者)の保護の観点から、臍帯血プライベートバンクの業務内容等を把握するとともに、契約者(依頼者)本人に対して臍帯血プライベートバンクの業務に関する適正な情報が提供されることを確保するため、臍帯血プライベートバンクに対して、臍帯血プライベートバンクの業務内容等や保管臍帯血の管理体制等について、届出及び報告を求めることとしました。
なお、この届出は、各臍帯血プライベートバンクの責任において届け出られたものであり、届出の内容について、厚生労働省が個別に審査・承認したものではありません。
届出のあった臍帯血プライベートバンクについては順次掲載予定です。