参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00442.html
石川県能登地方を震源とする地震について
※ X(旧 Twitter)・Facebookでも最新情報を掲載しています。
被害状況等について
被災者の皆様へ
○避難所等での感染症対策について
災害時には、感染症の拡大リスクが高まります。特に避難所では、衛生状態を保つことが大切です。感染症に「自分がかからない」ように手洗いを、かかっても「他人にうつさない」ために咳エチケットなどを行いましょう。避難所での感染症対策について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。
災害時における避難所での感染症対策 (mhlw.go.jp)
(参考)令和6年能登半島地震による石川県における被害・感染症に関するリスクアセスメント表(国立感染症研究所HP)
家屋の清掃で感染症を発症する恐れもありますので、注意しましょう。家屋での感染症対策について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。
被災した家屋での感染症対策|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
〇(参考)被災地での被災者支援や復旧・復興活動に従事される予定の方の感染症対策について
被災地での被災者支援や復旧・復興活動に従事される予定の方におかれても、ご自身と被災地を守るため、感染症対策にご協力ください。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
被災地での被災者支援や復旧・復興活動に従事される予定の方へ[478KB]
(参考)被災地・避難所でボランティアを計画されている皆様の感染症予防について(令和6年能登半島地震関連)(国立感染症研究所HP)
〇エコノミークラス症候群の予防について
【エコノミークラス症候群とは】
食事や水分を十分に取らない状態で、車などの狭い座席に長時間座っていて足を動かさないと、血行不良が起こり血液が固まりやすくなります。その結果、血の固まり(血栓)が血管の中を流れ、肺に詰まって肺塞栓などを誘発する恐れがあります。
【予防のために心掛けると良いこと】
予防のためには、
(1)ときどき、軽い体操やストレッチ運動を行う
(2)十分にこまめに水分を取る
(3)アルコールを控える。できれば禁煙する
(4)ゆったりとした服装をし、ベルトをきつく締めない
(5)かかとの上げ下ろし運動をしたりふくらはぎを軽くもんだりする
(6)眠るときは足をあげる
などを行いましょう。
【参考資料】
エコノミークラス症候群の予防のために(リーフレット)[325KB]
〇アレルギーへの対応について
避難所でのアレルギー疾患の対応について、ぜん息やアトピー性皮膚炎、食物アレルギーへの対応について、アレルギーポータルに情報をまとめています。ご活用ください
災害時の対応 - アレルギーポータル
○災害時の口腔ケア(お口のケア)について
避難所での口腔ケアについて、大切なポイントをまとめています。ご活用下さい。
災害時のお口のケアについて[189KB]
マスクをしたままでもできるお口の体操[481KB]
(参考)災害時の口腔ケア(一般社団法人 日本口腔ケア学会)
○医療機関等の受診について
被災された方が、医療機関等で診療を受ける際に、医療機関等の窓口での支払いが不要となる場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和6年能登半島地震で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です。
被災により保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方は、氏名等を医療機関等にお伝えいただければ、保険証がなくても保険医療を受けることができます。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・ 保険証がなくても医療機関等を受診できます
・ 令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る 被保険者証等の提示等について[292KB]
○(独)福祉医療機構(WAM)が実施している福祉医療貸付事業について、災害復旧資金の融資及び既存融資の返済猶予にかかる相談受付を行っております
独立行政法人福祉医療機構(WAM)が実施している福祉医療貸付事業では、令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者に対して、災害復旧資金の融資及び既存融資の返済猶予に係る相談受付を行っております。詳細は(独)福祉医療機構までお問い合わせください。
(お問い合わせ先)
独立行政法人福祉医療機構
【ご融資のご相談】
(東日本地域)
東京本部 福祉審査課 融資相談係 Tel: 03-3438-9298 Fax:03-3438-0659
医療審査課 融資相談係 Tel: 03-3438-9937 Fax:03-3438-0659
(西日本地域)
大阪支店 福祉審査課 融資相談係 Tel: 06-6252-0216 Fax:06-6252-0240
医療審査課 融資相談係 Tel: 06-6252-0219 Fax:06-6252-0240
【ご返済のご相談】
顧客業務部 顧客業務課 Tel: 03-3438-9939 Fax:03-3438-0248
HP:https://www.wam.go.jp/hp/home/home-topics_list-tabid-394/recovery-tabid-351/
○生活福祉資金の特例貸付について、詳しくは以下の特設サイトをご覧ください。
厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 生活福祉資金の特例貸付 | 緊急小口資金について (mhlw.go.jp)
○認知症高齢者やそのご家族に対する適切な支援について詳しくは以下のガイド、リーフレットをご覧ください。
・ 避難所での認知症の人と家族支援ガイド[638KB]
・ 避難所での認知症の人や高齢者の健康管理についてのリーフレット[2.0MB]
○生活の不活性化に伴う心身機能の低下(いわゆる「生活不活発病」)の予防について詳しくは以下のマニュアル、リーフレットをご覧ください。
・ 生活機能低下予防マニュアル ~生活不活発病を防ぐ~[171KB]
・ 生活機能低下予防リーフレット[1.2MB]
○避難所等における障害児者への配慮事項等につきまして、以下のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shougai_r6notojishin.html
○(独)福祉医療機構(WAM)が実施している福祉医療貸付事業について、災害復旧資金の融資及び既存融資の返済猶予にかかる相談受付を行っております
独立行政法人福祉医療機構(WAM)が実施している福祉医療貸付事業では、令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者に対して、災害復旧資金の融資及び既存融資の返済猶予に係る相談受付を行っております。詳細は(独)福祉医療機構までお問い合わせください。
(お問い合わせ先)
独立行政法人福祉医療機構
【ご融資のご相談】
(東日本地域)
東京本部 福祉審査課 融資相談係 Tel: 03-3438-9298 Fax:03-3438-0659
医療審査課 融資相談係 Tel: 03-3438-9937 Fax:03-3438-0659
(西日本地域)
大阪支店 福祉審査課 融資相談係 Tel: 06-6252-0216 Fax:06-6252-0240
医療審査課 融資相談係 Tel: 06-6252-0219 Fax:06-6252-0240
【ご返済のご相談】
顧客業務部 顧客業務課 Tel: 03-3438-9939 Fax:03-3438-0248
HP:https://www.wam.go.jp/hp/home/home-topics_list-tabid-394/recovery-tabid-351/
〇災害ボランティアの募集状況について
被災市町村において、災害ボランティアセンターが設置されています。
災害ボランティアセンターの募集状況(募集の範囲や参加方法)については、全国社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
・全国社会福祉協議会 被災地支援・災害ボランティア情報
※被災状況等から、ボランティアの募集範囲を限っている場合もございます。被災地の災害ボランティアセンター等が発信する情報をご確認ください。
ボランティア活動を希望される方は、以下のページも参照ください。
・災害ボランティア活動の心得
○消費生活協同組合(連合会)が実施する共済事業について
消費生活協同組合(連合会)が実施する共済事業については、被災された組合員の方の共済掛金払込期間の延長など特例措置が講じられる場合があります。
詳しくは、ご加入の消費生活協同組合等へお問い合わせください。
・ 【生協の共済事業】令和6年能登半島地震による災害に対する緊急特別取扱いについて[44KB]
○介護サービス事業所等の利用について
被災された方が、介護サービス事業所等でサービスを受ける際に、窓口での支払いが不要となる場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・ 令和6年能登半島地震で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です。
被災により被保険証等を紛失又は自宅等に残して避難している方は、氏名等を介護サービス事業所等にお伝えいただければ、被保険者証がなくても介護サービスを受けることができます。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・ 被保険証等がなくても介護サービスが受けられます
・ 令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について[100KB]
雇用・労働
● 労働者の皆様へ(支援・特例措置)
○雇用保険の基本手当の特例措置について(1月11日更新)
能登半島地震が激甚災害に指定されたことに伴う、雇用保険の基本手当の特例措置を掲載しています。
詳しくは最寄りの公共職業安定所にご相談ください。
・ 令和6年能登半島地震に伴う雇用保険の基本手当の特例措置について[122KB]
・ 令和6年能登半島地震に伴う雇用保険の給付制限の特例について[126KB]
・ 休業中に基本手当を受給できる特例対象の方がボランティアをした場合について[134KB]
・ 雇用保険を受けている期間中にボランティア等を行った場合、雇用調整助成金を受けている休業事業所の労働者がボランティア等を行った場合の取扱いに関するQ&A[197KB]
外国人の方向けのご案内につきましては、以下のリンクからご確認ください。
( 英語(English)[1.3MB])、( 中国語(Chinese)[1.4MB])、( 韓国語(Korean)[1.4MB])、( タガログ語(Tagalog)[1.3MB])、( ベトナム語(Vietnamese)[1.3MB])、
( スペイン語(Spanish)[1.4MB])、( ポルトガル語(Portuguese)[1.4MB])、( ネパール語(Nepali)[1.4MB])、( インドネシア語(Indonesian)[1.3MB])、( ミャンマー語(Burmese)[1.3MB])
○中小企業退職金共済制度・財形制度・ろうきんについて
中小企業退職金共済制度について、書類の紛失等お困りのことがあれば勤労者退職金共済機構にお問い合わせください。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しが可能です。また、一部の労働金庫において、通帳等のない場合の預金引出し、被災勤労者への災害復旧資金の融資、被災の影響で困難となった住宅ローン等の返済についての相談等の対応を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
石川県能登地方を震源とする地震による中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置及び労働金庫における金融上の措置について
○ 労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明がなくても受け付けます
「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。
ご不明な点があれば、都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。
〇アフターケア手帳(健康管理手帳)をお持ちの方が、手帳を実施医療機関に提示できなくても、氏名等をお伝えいただければ、アフターケアを受診することができます。
労災保険における「アフターケア」とは、仕事や通勤によるケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐための診察等を受けられる制度です。
ご不明な点があれば、都道府県労働局労働基準部労災補償課あてにご相談ください。
・アフターケア手帳(健康管理手帳)を実施医療機関に提示できない場合には、氏名、生年月日及び対象傷病名をお伝えいただければ、アフターケアを受診することができます。
・アフターケアを受診していた実施医療機関が患者受入れ不可となっている場合や避難先でアフターケア実施医療機関が不明な場合には、最寄りの実施医療機関をご案内いたします。
・アフターケア手帳(健康管理手帳)をなくした場合などは、再交付することができます。
○社会復帰促進等事業により支給された義肢等補装具等を使用されている方で、義肢等補装具が、き損等した場合には、修理費用又は購入費用を支給することができます。
義肢等補装具の取扱いについては、以下のとおりです。
ご不明な点があれば、都道府県労働局労働基準部労災補償課あてにご相談ください。
・義肢等補装具が、き損・亡失・修理不能となった場合には、修理費用又は購入費用を支給することができます。
・「購入・修理費用請求書」に添付する採型指導の証明書が得られない場合には、この証明書の添付は不要です。なお、証明書が提出できない理由を都道府県労働局の担当者にお伝えください。
○ 労災給付の預金通帳・届出印等を紛失した場合について
労災給付の振込先に指定された金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失した場合であっても、各金融機関において、預金者本人と確認できれば、預金の払戻しに応じる場合があります。また、年金証書を消失(紛失)した場合でも、再発行を受けることが出来ます。
○災害を受けた場合の労災年金担保貸付事業の返済猶予等について
労災年金担保貸付事業について、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しております。
○技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の特別相談窓口(とくべつそうだんまどぐち)について
地震(じしん)により困(こま)っていることがあれば、外国人技能実習機構(がいこくじんぎのうじっしゅうきこう)にあなたの国(くに)の言葉(ことば)で相談(そうだん)できます。
連絡先(れんらくさき)は こちら。
○外国人(がいこくじん)の資格外活動(しかくがいかつどう)について
しばらくの間(あいだ)、いまの会社(かいしゃ)で実習(じっしゅう)や働(はたら)くことができない人(ひと)は、ほかの会社(かいしゃ)で働(はたら)くための許可(きょか)をもらうことができる特別(とくべつ)な対応(たいおう)をしています。[334KB]
○ 技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)への雇用保険(こようほけん)の給付(きゅうふ)について[117KB]
地震(じしん)の影響(えいきょう)でいまの会社(かいしゃ)から賃金(ちんぎん)をもらえない技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)は雇用保険(こようほけん)の給付(きゅうふ)を受(う)けられる特別(とくべつ)な対応(たいおう)があります。
○公的職業訓練の修了認定や給付についての特例措置について(公的職業訓練を受講されている方へ)
・被災により公的職業訓練を受けられない場合に、被災前にあらかじめ決められた訓練時間の8割を終了しているときは、訓練を修了したと取り扱われることがあります。詳しくはそれぞれの訓練機関へお問い合わせください。
・雇用保険や職業訓練受講給付金を受給している公的職業訓練の受講者が、被災による訓練の中断や休講などで訓練を受けられない場合でも、失業給付や職業訓練受講給付金が支給されることがあります。詳しくは最寄りの公共職業安定所までお問合せください。
● 事業主の皆様へ(支援・特例措置)
○厚生労働省からのお願いについて
厚生労働省からのお願い(休業等による雇用の維持に最大限努めてください)[195KB]
(別紙)【問い合わせ先一覧】[63KB]
○中小企業退職金共済制度・財形制度について
掛金納付期限の延長や、共済手帳・共済証紙の再交付が可能です。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更措置や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しの制度があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
石川県能登地方を震源とする地震による中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置について
○労働保険料等の徴収について
・ 被災地の事業場等に対する労働保険料等の申告・納期限等の延長について[316KB]
石川県及び富山県に所在地のある事業場の事業主等について、労働保険料等(※)の申告・納期限等を延長(令和6年1月1日以降の労働保険料等に関する申告書の提出、納付、徴収に関する期限を延長)します。なお、申告・納期限等の延長期限については、今後、被災者の状況に十分配慮して検討することとしているため、決まりましたら周知いたします。
※労働保険料、特別保険料及び一般拠出金並びに障害者雇用納付金
なお、対象地域に所在地を有する事業場の事業主等の方で、口座振替による納付を利用されている場合(障害者雇用納付金を除く)、納期限が延長されている間は口座振替を停止することといたします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
労働保険等の口座振替納付|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
・ 災害を受けた場合の労働保険料等の納付猶予の制度について[186KB]
災害の発生に伴い、相当の損害を受けたため、納付期限内の労働保険料等の納付が困難になった場合は、納付の猶予を受けることができる場合があります。詳しくは こちらをご確認ください。ご質問等がある場合は、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にご相談ください。
令和6年能登半島地震に伴う労働保険料等の徴収に関するQ&Aについては、 こちら[260KB]をご覧ください。
○ 技能実習の継続が困難等になった場合の手続等について~特別相談窓口を設置しました~
外国人技能実習機構本部、富山支所及び長野支所に特別相談窓口を設置しました。技能実習の中断、技能実習計画の変更などのご相談をお受けします。外国人技能実習機構のホームページはこちら。
○ 被災した外国人に係る資格外活動許可の取扱いについて
令和6年能登半島地震の影響を受けて本来活動に従事することができない外国人の方へ資格外活動許可を付与する特例措置を実施しています。
○ 令和6年能登半島地震により技能実習が継続できなくなった場合に利用できる制度について(雇用調整助成金及び雇用保険)[126KB]
令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金及び雇用保険給付の特例措置については、技能実習生も対象の労働者となります。
○ 雇用調整助成金の特例を実施します。
令和6年能登半島地震の災害に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主の方に対して特例を実施します。
○ 人材開発支援助成金の特例措置等について
被災により助成金の申請が困難な場合は申請期限が猶予されます。また、地震の発生前から開始していた訓練について、被災により訓練の修了が困難となっても、助成できる場合があります。詳しくは管轄の労働局までご相談ください。
○雇用保険の特例措置について
事業所が災害により休止・廃止したため休業を余儀なくされ、労働者に賃金(休業手当を含む)を支払うことができない場合、実際に離職していなくても、又は再雇用を約した一時的な離職の場合であっても、労働者の方が失業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができる特例措置を掲載しています。
詳しくは最寄りの公共職業安定所にご相談ください。
・ 令和6年能登半島地震に伴う雇用保険の特例措置について[445KB]
● 労働者及び事業主の皆様へ(共通)(支援・特例措置)
○雇用・労働関係の特例措置をまとめたリーフレットを作成しました
・ 被災された従業員の方向け、仕事をお探しの方向けのリーフレット[724KB]
・ 被災された事業主の方向けのリーフレット[661KB]
・ (別紙)【問合せ先一覧】[540KB]
必要な情報が必要な方に届くよう、被災地をはじめとするハローワーク、労働基準監督署などで配布する予定です。各種特例措置の詳細については、それぞれの項目をご覧ください。
○ 自然災害が発生した場合の支援や制度について(労働基準関係)[395KB]
自然災害が発生した場合の支援や制度を掲載しています。詳しくは最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
○ 未払賃金立替払制度について
お勤めになっていた企業(中小企業に限ります。(※1))が、災害によって被害を受けたことなどにより、倒産状態に至った場合に、国が企業に代わって、未払賃金額の一部を立替払する制度(※2)が利用できます。
※1 法律上の倒産手続を取っている場合は、大企業も対象となります。
※2 未払賃金の立替払制度とは、企業が倒産したため、賃金が支払われないまま退職した労働者の方に対して、その未払賃金(退職手当を含みます。)のうち一定範囲(8割相当額)を国が事業主に代わって立替払をする制度です。
立替払ですので、立て替えた賃金については、後日、国が事業主の方に求償させていただきます。
[1] 未払賃金の立替払制度のご案内[76KB]
[2] 未払賃金の立替払制度の手続のご案内[132KB]
[3] 未払賃金の立替払についてのQ&A[104KB]
[4] 未払賃金の立替払制度のご案内[184KB]
○ 自然災害又は大規模な事故等による災害被災者のための心と健康の相談ダイヤル
令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された方々(事業者、労働者及びその家族等)に対するメンタルヘルス及び健康に関する相談に応じるため、相談ダイヤルを設置しています。
フリーダイヤル 0120-200-826
全国どこからでも、携帯電話からも無料で利用可能です。
受付日時 平日(10 時 00 分~17 時 00 分/土日祝日を除く)
○ 災害からの復旧工事の安全な施工について[240KB]
災害からの復旧作業を行うに当たっての注意事項をお知らせします。詳しくはリンクをご確認ください。
○ がれきの処理作業を行う際の注意事項 ~ がれき処理作業を行う皆様へ~[516KB]
がれきの処理作業を行う際の注意事項 ~ 事業者の皆様へ~[211KB]
がれきの処理作業を行うに当たっての注意事項をお知らせします。詳しくはリンクをご確認ください。
○ 令和6年能登半島地震の影響を受けた新規学校卒業者等の就職・採用に関する相談窓口について
地震の影響により就職活動等に支障が生じた学生・生徒の方、新規学校卒業者等の採用選考活動に支障が出ている事業主の方などからの相談に対応するため、新潟・富山・石川・福井労働局管内の新卒応援ハローワーク等に「学生等震災特別相談窓口」を設置しました。また、全国のハローワークにおいても、同様の相談を受けつけています。
・ 学生等震災特別相談窓口のご案内(新潟)[316KB]
・ 学生等震災特別相談窓口のご案内(富山)[138KB]
・ 学生等震災特別相談窓口のご案内(石川)[390KB]
・ 学生等震災特別相談窓口のご案内(福井)[213KB]
・ 新規学校卒業者等の内定取消しに関するQ&A(Q3-7をご覧ください)
・ 新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について~事業主の皆さま、労働局・ハローワークまでご相談ください~[132KB]
○ 令和6年能登半島地震に関するQ&A(労働基準法第 33 条第1項関係)(令和6年1月10日公表・令和6年1月12日更新)
労働基準行政に関する支援や、災害発生時における労働基準法等における取り扱いを掲載しています。詳しくは最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
○ 令和6年能登半島地震における雇用保険の特例措置に係るQ&Aについて[331KB]
能登半島地震が激甚災害に指定されたことに伴う、雇用保険の特例措置について、Q&Aを掲載しております。
労働基準行政で取り組んでいる支援や、災害発生時の労働基準法等におけるQ&Aなどを掲載しています。詳しくは最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
日本年金機構では、令和6年能登半島地震により財産に被害を受けた国民年金の被保険者・事業主の皆さまへ、国民年金保険料の免除・厚生年金保険料の納付の猶予等のご相談に応じるため、専用ダイヤルを設置しています。
0120-808-678
受付時間
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 第2土曜日:午前9時30分~午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
相談内容
・国民年金の保険料納付や免除、手続きに関する相談
ガイダンス【1】を押してください。
・厚生年金保険の保険料納付、手続きに関する相談
ガイダンス【2】を押してください。
○ 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ[235KB]
災害により、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の免除を受けることができます。
・ 国民年金保険料の免除について
○被災された事業主・船舶所有者のみなさまへ
被災状況に鑑み、厚生労働大臣が指定する地域に所在する適用事業所の厚生年金保険料等の納付 期限の延長を行うこととしました。対象地域等の詳細は以下のリンクをご確認ください。
・ 厚生年金保険料等に関する納付期限の延長措置について
被災状況に鑑み、令和6年1月12日付けの告示で延長していた厚生労働大臣が指定する地域に所在する適用事業所の厚生年金保険料等の納付期限について、富山県の全域及び石川県の一部地域については、令和6年6月14日付けの告示で令和6年7月31日に決定されましたので詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・ 厚生年金保険料等に関する納付期限の延長措置について(納付期限の決定)
【令和6年6月14日更新】
被災された事業主・船舶所有者のみなさまで厚生年金保険料等の納付が困難な場合、口座振替の停止をすることができます。また、申請いただくことにより納付の猶予を受けることができる場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・ 厚生年金保険料等の口座振替及び納付の猶予について
口座振替による納付をご利用中の方で、被災により今後の納付が困難な方は、口座振替を停止できます。振替先の金融機関またはお近くの年金事務所(事業主の方は、管轄の年金事務所)までご連絡ください。
※ご連絡の時期によっては停止できない場合があります。
お近くの年金事務所は以下のリンクをご覧ください。
・全国の相談・手続き窓口|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
○被災された年金を受給されているみなさまへ
令和6年1月1日において災害救助法の適用区域にお住まいの年金を受給されている方については、現況届、生計維持確認届及び障害状態確認届の提出期限を令和6年6月30日まで延長することとしました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・ 現況届等の提出期限の延長について
年金担保貸付事業について、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しております。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・年金担保貸付事業における返済条件の緩和等について
承継年金住宅融資等債権管理回収業務について、返済猶予をはじめとした償還緩和措置を実施しております。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
・承継年金住宅融資等債権管理回収業務における返済条件の緩和等について
被災状況に鑑み、厚生労働大臣が指定する地域に所在地を有する企業型確定拠出年金の実施事業所の事業主掛金等の納付期限の延長を行うこととしました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・ 確定拠出年金の事業主掛金及び加入者掛金の納付期限の延長措置について