参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=l3M6Rb_Gezr7V_IFY
建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習
厚生労働省では、石綿含有建材に関する規制法を所管する国土交通省や環境省と連携し、多様な種類の石綿含有建材の調査を行うことができる専門家を育成するため、2018年に3省共管の講習制度を創設しました。
登録講習機関一覧
「建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程」に基づく登録講習機関については、こちらをご覧下さい。
建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程について
国土交通省では、平成25年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年国土交通省告示第748号)を定め、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってきました。
一方で、厚生労働省や環境省では、「石綿障害予防規則」や「大気汚染防止法」に基づく建築物の解体などの前に実施する調査に際し、一定の知見を有する者が当該調査を行うよう、周知啓発を行ってきました。
これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用されている建築物の解体工事の増加が見込まれる状況を踏まえると、調査に携わる者の育成を一体的に行うことが、効果的かつ効率的であることから、2018年10月23日に、これまでの講習制度に関する告示を廃止し、新たに3省共管の講習制度に関する告示を制定しました。
2020年の石綿障害予防規則等の改正に伴い、2020年7月1日に建築物石綿含有建材調査者講習登録規程を改正しました。
また、工作物における石綿の使用実態の調査に必要な総合的専門知識を有する者の養成を適切に行うため、登録規程について、新たに「工作物石綿事前調査者」制度を設け、当該調査者となるために必要な工作物石綿事前調査者講習の講義内容を定める等の所要の改正を行い、工作物石綿事前調査者講習の修了者は、令和5年1月11日に公布された石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連告示において、適切に事前調査(工作物に係るものに限る。)を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものとして位置づけられ、当該事前調査は当該者等に行わせなければならないと規定されました。
一方で、厚生労働省や環境省では、「石綿障害予防規則」や「大気汚染防止法」に基づく建築物の解体などの前に実施する調査に際し、一定の知見を有する者が当該調査を行うよう、周知啓発を行ってきました。
これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用されている建築物の解体工事の増加が見込まれる状況を踏まえると、調査に携わる者の育成を一体的に行うことが、効果的かつ効率的であることから、2018年10月23日に、これまでの講習制度に関する告示を廃止し、新たに3省共管の講習制度に関する告示を制定しました。
2020年の石綿障害予防規則等の改正に伴い、2020年7月1日に建築物石綿含有建材調査者講習登録規程を改正しました。
また、工作物における石綿の使用実態の調査に必要な総合的専門知識を有する者の養成を適切に行うため、登録規程について、新たに「工作物石綿事前調査者」制度を設け、当該調査者となるために必要な工作物石綿事前調査者講習の講義内容を定める等の所要の改正を行い、工作物石綿事前調査者講習の修了者は、令和5年1月11日に公布された石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連告示において、適切に事前調査(工作物に係るものに限る。)を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものとして位置づけられ、当該事前調査は当該者等に行わせなければならないと規定されました。
参考:報道発表資料
関連通達
- 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正について(通知)(令和5年3月30日付基発0330第13号、国住参建第4754号、環水大大発第2303305号)
- 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示の施行について(令和5年3月28日付基発0328第1号)
- 令和3年10月15日付基安化発1015第1号「建築物石綿含有建材調査者講習に係るインターネット等を介したeラーニング等による実施について」
- 令和2年10月20日付基発1020第4号、一部改正 令和3年10月8日付基発1008第61号「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の運用について」
- 建築物石綿含有建材調査者登録規程に基づく建築物石綿含有建材調査者講習Q&A
- 令和2年7月1日付基発0701第11号「建築物石綿含有建材調査者登録規程の改正等について」
- 平成30年10月23日付基発1023第6号「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の制定等について」
建築物石綿含有建材調査者講習に係る手続について
講習機関として登録したい場合
建築物石綿含有建材調査者講習の登録に係る事務手続は、都道府県労働局で行っております。詳しい手続については、お近くの労働局の健康課もしくは健康安全課までお問い合わせください。
講習を受講したい場合
建築物石綿含有建材調査者講習を受講したい場合は、下記の講習機関まで直接お問い合わせ下さい。
登録講習機関一覧
「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」に基づく登録講習の一覧です。
【参考】講習に係る標準テキスト
※本テキストは、平成31年3月に編纂されたものを参考として掲載しています。現行法規に基づく最新のテキストにつきましては、各講習機関にお問い合わせください。
第1講座 改訂版
第2講座 改訂版
第3講座(調査)改訂版
第3講座(分析)改訂版
第4講座 改訂版
巻末資料2 改訂第3版
巻末資料3 改訂第3版
巻末資料5(海外の調査者制度)改訂第2版
巻末資料6-1(A)改訂第3版
巻末資料6-2(B) 改訂第3版
巻末資料6-3(C)改訂第3版
巻末資料7(関係法令)改訂第2版
巻末資料8(現地調査報告書の作成要領)改訂第3版
巻末資料9(JIS A 1481の概要と各分析方法の特徴)改訂第3版
巻末資料10(石綿濃度と飛散の概念図)改訂第3版
巻末資料11(構成説明)改訂第3版
巻末資料11(参考6 アスベスト含有建材の劣化状態P7-11)改訂第3版
巻末資料11(建物の煙突用石綿断熱材P84-89)改訂第3版
巻末資料12(石綿含有建材と間違えやすい建材例)改訂第3版
巻末資料13 書面調査結果の整理方法の例
巻末資料14 建築物と石綿に関する参考データ等
他省庁リンク
お問合せ先
労働基準局安全衛生部化学物質対策課 環境改善・ばく露対策室 内線5385
労働基準局安全衛生部化学物質対策課 環境改善・ばく露対策室 内線5385