参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=0yxXX6W-MpmpuwlBY
平成20年1月17日
医薬食品局血液対策課
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ
(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の再公表について)フィブリノゲン製剤の投与を受けた可能性のあると思われる方は、一度血液検査を受けて下さい。
次に該当する方々については、C型肝炎ウイルス検査を受診されることをおすすめします。C型肝炎ウイルス検査は、多くの保健所、市町村等で検査を安く受けられるよう、体制の整備に努めているほか、医療機関などで受けることができます。((参考) 肝炎ウィルス検査の概要
なお、C型肝炎については、肝炎ウイルスの除去を図るインターフェロン療法や肝細胞の破壊のスピードを抑える肝庇護療法といった治療法が発展しつつあります。早期治療につなげるためにも、早期の検査受診が重要です。
* フィブリノゲン製剤の製造工程にSD処理(ウイルス不活性化処理の一種)が導入された時期
検査受診の呼びかけの対象者
【フィブリノゲン製剤(フィブリン糊としての使用を含む)を1994年(平成6年)以前に使用された可能性のある方】
▼1994年(平成6年)以前に公表医療機関で治療を受け、下記(1)~(5)に該当された方
(1) 妊娠中又は出産時に大量の出血をされた方。
(2) 大量に出血するような手術を受けた方。
(3) 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患、外傷などにより大量の出血をされた方。
(4) がん、白血病、肝疾患などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けた方。
(5) 特殊な腎結石・胆石除去(結石をフィブリン塊に包埋して取り除く方法)、気胸での胸膜接着、腱・骨折片などの接着、血が止まりにくい部分の止血などの治療を受けた方。(これらの治療は、フィブリノゲン製剤を生体接着剤のフィブリン糊として使用した例で、製薬会社から厚生労働省へ報告されたものです。詳しくは治療を受けた医療機関に直接お尋ねください。)
なお、三菱ウェルファーマ社(現田辺三菱製薬株式会社)のデータを基にフィブリノゲン製剤の納入先医療機関として厚生労働省が特定した医療機関は下に掲載するリストのとおりですが、同社が把握しているデータは昭和55年以降のものに限られている等の理由から、今回公表された医療機関以外の医療機関でも、フィブリノゲン製剤が使用されていた可能性があります。
また、上記対象者以外の方でも、肝炎ウイルスに感染している場合がありますので、以下の【参考】に該当する方で、肝炎ウイルス検査を受けた経験のない方には、肝炎ウイルス検査の受診をおすすめします。
なお、過去に肝炎ウイルス検査を受診されている方は、検査受診後、新たに【参考】のような事由が生じていない限り、再度検査を受診する必要はありません。
【参考】以下のような方々は、C型肝炎ウイルス感染の可能性が一般より高いと考えられています。
a.1992(平成4)年以前に輸血を受けた方
b.大きな手術を受けた方
c.血液凝固因子製剤を投与された方
d.長期に血液透析を受けている方
e.臓器移植を受けた方
f.薬物濫用者、入れ墨をしている方
g.ボディピアスを施している方
h.その他(過去に健康診断等で肝機能検査の異常を指摘されているにもかかわらず、その後肝炎の検査を実施していない方等)薬物濫用者、入れ墨をしている方
<本件に関する問い合わせ> |
(参考)肝炎ウィルス検査の概要 |
<公表医療機関等一覧>
全体版(1~7ページ:フィブリノゲン製剤(1ページ(PDF:4,790KB)、2ページ(PDF:7,220KB)、3ページ(PDF:7,307KB)、4ページ(PDF:7,153KB)、5ページ(PDF:7,198KB)、6ページ(PDF:6,975KB)、7ページ(PDF:7,252KB) 8ページ:第VIII因子製剤・第IX因子製剤(PDF:6,496KB))
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